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現在、社長が2つの会社を運営しています。
それぞれ社員が10名ほどいますが、社長が勝手に会社を一つにすると客先に連絡して、現在混乱しております。
消滅させる会社のメンバーは全員もう一つの会社に移籍させるといってますが、今まで頑張ってきた社員にとっては、頑張ってきた会社名が無くなるのは忍びないです。
頑張ってきた社名をなくさないように法的に何とかする方法はないでしょうか?
役員や社員の許可なしに勝手にそのようなことは可能なのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (6件)

基本として会社の合併には、取締会の承認や株主総会での議決が必要となります。


全ては、会社法の中に記載がされています。

概念図がありましたのでURLを記しますのでご参考に
https://business.bengo4.com/category1/practice5
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社員はともかく、役員に許可もなくそんなことを本当にしたのですか?


横暴です。
社長には考えがあっての決断でしょうが、役員がバカにされ過ぎです。
社員にできることは、役員を焚きつける、退社、労基に訴える、組合を作り戦う、など考えられます。
消滅する側の社員達の考え方にもよると思います。社名よりも雇用を確保される方が大事なら戦えないです。役員も事後報告されて「いいんじゃない?」で保身できれば終わりです。
私も半端な知識での回答なので、他の方のご意見を聞いてみたいです。
誰かその会社を買えればいいのですがね。
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2社有る企業を統一し、一つの会社に纏めるのは、株主の意向により、決定されます。


企業主で有る、社長は、二つの企業の大株主で有れば、希望通り、企業の合併については、行使の自由があります。
其れに反対するのは、理由が無く、仕方有りません。
なお、残る10名で、労働組合を、結成し、合併に、反対行動を取ることは、可能です。
ただし、可能性があると、申しただけで、実現は、難しいでしょう。
職場確保の為、合併には、異論が有っても、同調しましょう。
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会社をどうするか(合併も含めて)は取締会の承認と、とくに株主の意向(株主総会など)で決まります。

その会社に出資した人が決めるわけです。もし社長がおもな出資者なら、社長が決めることになります。単なる社員ではどうにもなりません。
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取締役会設置会社で無ければ、両社の株主総会で承認を得られれば問題なし。



取締役会設置会社であるなら取締役会での承認が必要。


社長が両社の株を1人で有しているなら勝手にできます。


従業員はその名の通り従うしかありません。


唯一の方法は、株を買い取ること。
売る必要のない株だから言値になるだろうが…
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>役員や社員の許可なしに勝手



その規模の会社だと社長さんが株を持っているかの性が高いので、流れには逆らえないかもしれません。

合併なりなんなりして、潰した方の会社があるのであれば、そっちの方は登記上、結了まで持っていくと考えられるので、そのあとに、有志のみみなさんで同じ名前で会社を設立してしまうのも手だと思います。

別会社ですが、名前は残ります。

いつか、独立してその会社の看板をしょって営むことも可能では?

ちょっと、うるとらCすぎかもしれませんが。
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