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司法書士受験生です。
ご教授願います。
取締役会非設置会社の代表取締の就任登記は、
会社法349条より、
定款 又 株主総会 又 定款規定と取締役の互選により、代表するものを定める事ができる。
とありますが

これに商業登記を当てはめていった場合
①定款
②株主総会
③定款 + 互選
による選任の場合

『代表取締役の変更』
年月日次の者就任
住所 代表取締役 A

と雛形にはあります。
ここまでは理解できたのですが、

取締役会非設置会社
取締役A B C
代表取締役 A B C

の会社が株主総会において、
代表取締役をA と定めた場合

『代表取締役の変更』
年月日次の者退任
代表取締役B C

とありますが、
両方とも各自代表→代表を株主総会で定める
という事は、同じであるのだから、
②の株主総会による登記と同じなのではないかと疑問を抱いています。

この株主総会による代表取締役の選定と、
②の株主総会による代表取締役を定めた登記が
異なるのはなぜでしょうか?

A 回答 (2件)

「この株主総会」では、代表取締役ABCだったのを、


Aのみ代表取締役にしてるから、BCの代表取締役解職決議が
存在します。(ちなみに、BCの取締役の地位に変更はない)

②の株主総会では、BCの代表取締役解職決議はなく、
ここが違いでしょう。(Aの代表取締役選定決議しかない)
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同じような決議をしているので疑問に感じたのでしょうが,登記を考えてみてください。



②の事例は,株主総会決議により,代表取締役ではなかったAが新たに代表取締役になった場合です。
登記記録を考えると,新しく代表取締役Aの登記をすることになるので,素直に「代表取締役A就任」とするだけです。

ところが後掲の事例では,AもBもCも代表取締役であったことが前提になっています(←ここが②と違っていますよね)。その状態を,株主総会の決議でAのみを代表取締役にするということは,それまで代表取締役であったBとCを代表取締役ではない取締役にする(代表権を剥奪する)ということを意味します。
登記記録を考えると,代表取締役Aは変わらないものの,代表取締役Bと代表取締役Cの登記を抹消しなければなりません。
BもCも代表取締役を辞任をしたわけでもなく,また解任したわけでもありません(実質は代表取締役の解任ですが,総会で行っているのが「Aの選定」決議であり,「BとCの解任」決議をしているわけではありません)。BとCが代表取締役ではなくなるのはAの選定の派生効果にすぎないので登記原因は「退任」になり,「代表取締役B退任」「代表取締役C退任」の登記をすることになるのです。

なお,選定行為によらず代表取締役になる場合には「代表権付与」という原因もありますので,その辺りも調べておくとよいかもしれません。
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