【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

被補助人について後見開始の審判をする場合、家庭裁判所は、【その者に係る補助開始の審判を取り消さなければならない。】

【】の部分は、いったい何を取り消すのでしょうか?

民法です。

A 回答 (1件)

制限行為能力者制度は程度や内容によって4種類に分かれていますよね。


その中で被補助人が一番程度が軽く、被保佐人、被後見人の順番で重くなります。
内容に軽重、優劣がありますから、すでに補助人がついている被補助人が、それより重い後見を受けるのであれば、その前に付いていた補助人を取り消す必要があるってことです。
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