プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めまして。
工事代金についての質問です。
弊社は最初から工事請負契約をしたかったのですが、工事範囲が明確でなく見積を随時出していく感じになりましたが、最初予定していた工事の4倍強の仕事内容を1カ月半でこなし引渡しをしました。
工事途中、最初見積したのが約2千万で着手金を元請より1200万振り込んでもらいました。
工事をどんどん進めていく中で見積もどんどん出し、工事を今日、明日いつやってくれるかと大突貫工事の中金額が段々のしてきて注文書を何度も下さいと元請にLINEやメールでお願いをしましたが(記録は残っています。)工事期間中頂けませんでした。
そして引渡しも済み、請求をさせてもらおうとした際に査定をすると言われ査定してきたのが4千万ちょっと、弊社見積出した金額が8200万強で半分にもならない。
しかし元請が支払ったのは現金1200万と手形5000万。査定金額の計算が合わないと伝えてもこれ以上は払えないの一点張り。そして弁護士も立ててきました。
弊社としては何とか無理を言って工事を納めてもらった業者さんに対してしっかりと支払いしたいのですが金額が金額なので支払いを待ってもらっている状況です。
何とか元請に支払ってもらうようできないでしょうか?

また元請は弊社の工事が終わるか終わらないかのうちに別名会社の特定建設業を奥さんを社長にして作っています。

A 回答 (4件)

今後そのゼネコンと付き合わない方向でしたら必殺


『労基署』に相談しましょう。たとえ筋違いの相談だとしても『賃金未払い』と
同様のケースで扱ってくれるかも知れません。

が、その前にもう一度だけ『労基署への相談』『裁判』をする旨を元請に伝えてください。

付き合いは無くなりますが、労せず残金を得ることができるかも知れません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速労基署に行ってみます。

お礼日時:2017/04/25 13:50

>契約書もそうですが、ウチからは散々注文書を下さいと依頼していたのにもです。


私の書いた「契約書面など」は、注文書・注文請書の受け渡しを含みます。

契約書が発行されていないという事は、「あなたと契約するかどうかはまだ決めかねている」からでしょう。
注文書などを含む契約書類の発行に至っていない事実は、「契約金額などの条件について、双方が合意出来ていない」事を意味すると思います。
法制度上は「契約は口頭でも有効」であると思いますが、今回のように両者の主張に齟齬があった場合、どちらに正当性があるかを証明する事が難しくなるはずです。
だからこそ、文書化するわけです。
そして、注文書が発行されていない場合は、現実の取引においては、注文されていないのです。

「工事範囲が明確にならなかったから契約書を作れなかった」ように書いてありますが、契約後に増減が発生する事は普通にあると思います。
だからと言って「増減が出そうだから契約書は作らない」など、一般的にはあり得ないと思います。
もしもそうした事をあなたが日常的にやってきたのでしたら、この結果は「起きるべくして起きた」と言ってもいいと思います。
何度その発行を請求しても発行されなかったのでしたら、普通はその時点で問題に気付くのではないでしょうか?
しかもそのまま引き渡しまで終わらせたというのは、あなたは実に暢気な人です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/30 11:30

その様な経緯でもあなたの希望通りの支払いを受ける事が可能なら、契約書面など世の中から消えるだろうと思います。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。契約書もそうですが、ウチからは散々注文書を下さいと依頼していたのにもです。

お礼日時:2017/04/29 20:38

難しいことは何も無い。



現金1200万と手形5000万の合わせて6200万で我慢するか?

裁判をしてでも捥ぎ取るか?

どっちかでしょう。


もう話合う余地が無いなら、裁判をしてでも戦うしかないでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
検討します。

お礼日時:2017/04/27 10:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!