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3月末で退職し、よく4月3日に再就職しました。給与はどちらも20日締め同月25日支払いです。
4月分の健康保険料、厚生年金保険料がどちらの会社からも控除されました。
少ない給料から約2か月分も差し引かれて驚いています。
前の会社が人手が足りず困っていると思い転職先に待ってもらい月末まで働いたのに、これならで月末前に辞めてすぐに再就職するべきでした。詐欺にあった気分です。
なぜこんな仕組みが成り立っているのでしょうか、経理をしていないとわからないですし、同じ社会保険で2重取りは考えられません。住宅ローンの払いもやっと払っていたのに、ダブった分は返してもらうことはできないのでしょうか。

A 回答 (2件)

うちの夫も 半端な時に再就職して


二重に払っていたと思います むかつきますよね
確定申告の場合は もしや12月末辞職きっちりの方が楽かもだけれどぷん
うちの場合 双方ごたついて 何なんだと思いますむかっ

締め日に退職させられた思うけれど変だなぷん・・
その月で考えるので 多分戻らない気もぷん・・ どうかなあ・・
一応 問い合わせてみますか 二重だもんね・・
うちの場合は 健保の種類が違ってましたぷん・・

健保の種類もあるかもなぷん
会社が大きいと 専門の健保とか無かったかな・・??
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それは誤解です。



まず、社会保険は月末に加入していた
健康保険に保険料を払うのが原則です。

そして20日締め25日払いなんでしょ。
話は入社時にさかのぼります。

例えば4/1入社して20日締めで25日払い
なら、最初の給料では社会保険料は引かれて
いないと思われます。
まず、それを確認して下さい。

つまり4月末まで会社にいるとは限らない
わけですから、4月末に会社にいたことが
はっきりした上で、
★翌5/25に社会保険料は引かれる
後払い運用というわけです。

5月に引かれた社会保険料は4月分という
ことです。

さて、退職の時にどうなっているかです。
3/25に引かれる社会保険料は、2月分です。
とすると、
3月末で退職すると3月分の保険料は
前職で払うことになります。
給料は3/21~31までの分で4/20に
締められて、4/25に支払われる時に
3月分保険料が天引きされたわけです。

今度の会社は『前払い方式』ということ
なのでしょう。
4月末まで在籍している前提で保険料を
天引きする運用と思われます。

この場合なら、今度会社を辞める時に
月末までいても、最後の給料からは
社会保険料は天引きされないでしょう。

因みに前職を月末ではなく、例えば
3/20で辞めたとしたら、保険料は
前職に払わなくて済みますが、
3/21~3/31までの期間は、
国民健康保険と国民年金に加入し、
それぞれの保険料を払わなくては
いけなかったのです。

一応、前払い、後払いをキーワードに
確認していただいて、もし間違いで
あれば、当然返してもらえます。
保険料は会社も健康保険組合や年金機構
に半分負担しているのです。
払う必要のないものは払いたくないのは
会社も同じなんですよ!

どうでしょう?
理解できましたか?
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この回答へのお礼

前の会社の入社時の明細を確認してみました。最初の給与からは健康保険料、厚生年金保険料は引かれていませんでした。
前の会社は後払い方式ということですね。
何とか理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/26 06:00

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