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職業訓練の給付金の支給金の項目の
月25万っていうのは、指定認定日に該当する月の総支給額が25万以下である場合だけでしょうか?

例えば先月が総支給額が22万円、先々月も22万円で、今月だけ26万だった場合でもその月は支給不可ということになるんでしょうか?平均値として25万以下なら可能ということにはならないものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

世帯収入月25万以下は支給単位期間においての支給要件なので、その期間の世帯収入が25万を超えるなら該当期間の給付金は支給されません。


支給単位期間は受講開始から1ヶ月ずつなので必ずしも暦の月ではありません。

>平均値として25万以下なら可能

できません。
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