プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、防犯スプレーの所持で職務質問されました。
理由は、

・前にチンピラ絡まれ怖い思いをしました。
・回りに外人がウロウロしているなどの護身理由です。

ちなみに、防犯スプレーは、まだ一度も使っておりません。


■質問1:
供述書が終わったら、普通に家まで送迎してくれて、その際に
警察は、多分、科料?と言われましたが、この場合、前科になるのでしょうか?


■質問2:
GW明けに顔写真と指紋を取る様です。
現状、調書には、

・以前に酔っ払い3人に絡まれた
・変な外人が多いので、その護身の為。

と記述しており、その判断待ちの状態で、通常ですと科料 or 起訴猶予といったところかと存じます。

今のこの時点で、起訴猶予にして頂く為に、何か出来ることはございますでしょうか?
理由としては、科料ですと前科扱いになり、(前科の定義は様々の様ですので、細かいことは割愛します。)今後、金銭に関係なく犯罪者としてみられる旨がある様です。

また、警察からも何かあった際は照会の対象になる可能性大の為であり、海外旅行で、場合によっては犯歴がある場合入国拒否となる場合があるためです。


夜も寝れない為、どうかお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    ご回答ありがとうございます。

    >よって、科料では「犯罪人名簿」に記載されません。

    科料ですが、以下のサイトでは前科の様です。

    https://www.bengo4.com/c_1009/d_4292/




    >調書に何を書いたかわかりませんが、署名してしまっては、どうすることもできません。


    調書には、

    ・以前、酔っ払いに絡まれた。
    ・不審な外人がうろうろしているので、その護身の為のスプレー所持。


    あと、親族には、今後、護身スプレーを所持しない旨の誓約書?のサインを当日してもらい、
    提出済みです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/30 08:50

A 回答 (3件)

>今のこの時点で、起訴猶予にして頂く為に、何か出来ることはございますでしょうか?



そのための弁護士
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この回答へのお礼

ありがとうございます。弁護士ですが、仮に、検察からの呼び出しがあった際でも大丈夫でしょうか?
一応、別の警察署に相談した際に、「催涙スプレーは問題ない。」といった回答のボイスレコーダーの会話は録音しております。

お礼日時:2017/04/29 19:09

「前科」は、法律用語でなく、一般用語であるため、その定義はあいまいです。


しかし、一般的には、各市町村で管理される犯罪人名簿に記載される場合を指すことのようです。
その「犯罪人名簿」の記載対照は
道路交通法等違反による裁判以外で、罰金以上の刑に処せられた者
とされています。
よって、科料では「犯罪人名簿」に記載されません。

防犯スプレーについては、参考になるサイトがあります。
http://www.s-web.or.tv/jyouhoutisiki/keihanzaiho …

調書に何を書いたかわかりませんが、署名してしまっては、どうすることもできません。
護身用ということなら、お咎め無しになると思います。
これで、科料になったら、警察署長に申し立てをしましょう。
弁護士に入ってもらうと、良いでしょう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>よって、科料では「犯罪人名簿」に記載されません。

科料ですが、以下のサイトでは前科の様です。

https://www.bengo4.com/c_1009/d_4292/




>調書に何を書いたかわかりませんが、署名してしまっては、どうすることもできません。


調書には、

・以前、酔っ払いに絡まれた。
・不審な外人がうろうろしているので、その護身の為のスプレー所持。


あと、親族には、今後、護身スプレーを所持しない旨の誓約書?のサインを当日してもらい、
提出済みです。

お礼日時:2017/04/30 12:37

一般的に女性が、痴漢等を警戒して小さな護身用のスプレーをもっていても不思議には思われないと思います。



しかし男性なら、護身のためにスプレーをもつのは不自然でもあります。 職務質問は、警察が不審にみえたので質問されたうえに、さらに不審なので警察署で調書をとられ、後日、写真や指紋をとるのではないかと思います。

なお、起訴とか過料とかは、警察が決めることではなく、検察庁に書類送検されたあとに、検察官がどのようにするか判断することであり、検察官も起訴するか、軽い罪として起訴(科料)するかはわかりません。 また起訴は裁判所に対して行うのですが、どのように裁判官が判断するかわかりません。 ただ、日本の刑事事件では、裁判官は検察官の意見主張を信じる傾向にあります。

前科ですが、下の方が述べられているように犯罪人名簿への記載のことだと思いますが、これも将来的には消えます。 すなわち、禁固懲役などの刑を受けた場合は、10年、罰金等は5年で犯罪人名簿から記録は消されます。(刑法34条の2)

ただし、検察庁に保管されている犯歴票には一生涯残ります。 裁判のときに使われるもので、それ以外の理由で照会されることはありません。

>海外旅行で、場合によっては犯歴がある場合入国拒否となる場合があるためです。

外国のビザを取るときに犯罪経歴証明書をつけるように指示される場合があります。 これは、封印されて交付され、本人は開封できません。また、この犯罪経歴証明書は、検察庁から通達がでており、以下の内容により作成交付されます。 犯罪人名簿と同じように、すでに執行を終えた刑罰は一定期間(10年,5年)経過後は記載されません。 すなわち犯歴なしとなります。

同じようにパスポートの取得の際に記入必須の項目も旅券法違反を除き、同じ考え方でよいと思います。

https://www.npa.go.jp/pdc/notification/keiji/kan …
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