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標題の件、代理投稿します。

私は、個人民事再生を過去に受けました。
当時【今も】、自動車ローンを組んでいます。

弁護士を含め、対象にすると、車両の引揚になると考え
自動車ローン債権は申告せずに、最初からの契約のとおり、今も支払い続けています。

さて、質問ですが、最近それが自動車ローン会社にばれた【ばれそう】なのですが
この場合、法律的には引揚られるのでしょうか???

自動車会社のローンだけ、通常どおり、支払うことも可能なのでしょうか???
なお、自己破産の場合は、【債権者平等の原則】から難しいと聞いた事があります。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>この場合、法律的には引揚られるのでしょうか?


 手元に99万円までは残せるので
 ローン残高を含むクルマの価値が99万円未満なら残せたかと。

 まっ、車のローン会社よりも、他の債権者が黙っていないと思いますので、
 2年くらい遡り、クルマの代金として支払った額を
 平等に分配するようになるかと思います。
 資産隠しに対しては強制力がありますので、もう逆らえません。
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