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取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備についての決定は取締役に委任することができない。

この文章の言ってることを分かりやすく教えてくださいm(_ _)m

ちなみにこれは、代表取締役だったら委任できますか?

あと、どういう場合なら可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

ご質問は、一般的に「内部統制システム基本方針」と呼ばれているもので、それは取締役会で決めないといけませんということです。


まずこれが含まれる会社法第362条第4項の事項は必ず取締役会で決議が必要で、代表取締役を含む取締役が一人で決めることは許されないということです。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE …
項目としては7つありますが、それらは会社にとって重要事項なので、一人の取締役(代表取締役も含みます)にお任せはできなくなっています。
ですから、これらの事項以外ならそれぞれ職務執行を担当する取締役や代表取締役に一任することが可能です。もちろん会社内の規定として権限委譲の内部ルールは必要でしょうけど。
もっとも、それらを取締役会に業務執行として報告する義務はあります。取締役会は各取締役会を監督する義務がありますし。

内部統制システム基本方針は会社法第362条下に会社法施行規則第99条で詳細に定められていますが、こちら参考に。
http://www.torikai.gr.jp/compliance/3315
http://www.internalcontrol-navi.com/outline/two/ …
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