電子書籍の厳選無料作品が豊富!

将来的に、親が入る墓に通う事が難しくなってきました。

この場合、父&母の骨、墓から持ち出して、自分の近所のお寺に供養お願いしていいですか?

事情があって、父の骨は半分しか持ち出せません。
母の骨は全部持ち出して、実家に返してあげた方が良いんでしょうか?

こういう話を母にすると、「自分はまだ死なないんだ!!」
と激興して、話になりません。
普段は、「自分はもう、いつ脳溢血で死ぬか分からないから・・・」と、自分からアピ~ルしまくる人です・・・
実際に医者からは、「いつ死んでもおかしくないから」と言われている、おデブちゃんな母です・・・汗

でも、母の実家は創価学会に入ってる人がいて、話がややこしくなりそうで・・・
思い切って、私と姉で新しく、お墓作ってしまっていいもんなんでしょうか?父の墓が2つあるって犯罪になるんでしょうか?

かなり実家が訳有りで、墓参りに行く事が困難な方、どうなさっているか教えて下さい・・・・

A 回答 (4件)

◎#3です。

補足拝見しました。ドラマ?については認識しておりませんが・・・・

◎3で書いた様に、遺骨の所有権は、お墓等の祭祀財産の承継者に帰属します。

◎もし、補足の様な状況(勝手に骨を盗んで)で有れば、ご本人の遺志である事を法的承継者に説明・立証(遺書等)して対処・行動する事が適法で有ったと思慮致します。
-------------------
刑法第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪

第189条(墳墓発掘)
墳墓を発掘した者は、2年以下の懲役に処する。
第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
第191条(墳墓発掘死体損壊等)
*第189条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に 納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

----------------
刑法上は上記のとおりです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

折り見て父に一筆書かせます。レスありが10御座います。

お礼日時:2004/08/27 20:53

◎有る程度、答えが出ている様ですので一部補足的に書かせて頂きます。



◎お父上のご遺骨について、若干複雑とお見受けしますので、老婆心ながら・・・

◎遺骨の所有権は、お墓等の祭祀財産の承継者に帰属します。ですから承継者以外の方の場合は、祭祀財産承継者の承諾を得ての分骨と為ります。

◎それが、『事情があって、父の骨は半分しか持ち出せません』と為って居るのかも知れませんが・・・。

◎現在のお墓が町営との事ですので、管理者=役所ですから#1#2にあるとおり、「分骨証明書」について(町が業者に委託契約をしている場合も考えられますが)町役場に問い合わせれば問題無いと考えます。
分骨は墓所の改葬と異なり、市町村長の許可は不要です。

●『町にJRやバスがないに等しいんで、代行業社に頼む方が良かったりしますか』

○宗教上の事柄でも有りますから、微妙な問題ですね。
しかしながら、お父上のご遺骨をただ物の様に運ぶ事は無いと思慮致しますが、「お正念抜き」や最低限「読経」をお願いして「分骨」を行い、新しい墓所で「開眼供養」(お正念抜きに対して)や「納骨供養」をして頂く事はご一考して頂きたいと思います。

○これも、お父上の菩提寺か縁(ゆかり)のあるお寺にご相談されるのが、良策と考えます。

◎以上、ご参考まで・・・・

この回答への補足

世界中心で、朔ちゃん&お祖父ちゃんが、勝手に骨を盗んで散骨してたんですが・・・あれはダメなんですか?
なぜ朔ちゃんは捕まらない所か後年、アキの骨まで散骨してます。あれは実際、かなりマズイ事なんですか?
一応、朔&お祖父ちゃんは御本人と約束されてたみたいなんですが・・・

補足日時:2004/08/24 22:41
    • good
    • 1

#1追加補足


○電話で問い合わせし確認すれば、必要書類を事前に郵送で手配できるケースが多いようです。
○自治体合併後の問い合わせ先、お骨の移動時の委任状による代理人対応についても確認しておくと良いでしょう。
○お身内のお骨ですから、業者に託さず質問者さんがご都合をつけられるのが、ご供養だと思います。
    • good
    • 0

○勝手にお墓を開けて、持ち出しは厳禁です。


○遺骨の一部を他のお墓に移すことを分骨といいます。遺骨全部を今あるお墓から他のお墓に移すことを改葬といいいます。分骨は改葬の手続きより簡易な手続きが定められています。
○分骨の場合、お墓の管理者から分骨証明書(遺骨の埋蔵の事実を証明する書類)を発行してもらい、分骨した遺骨を納めるお墓の管理者にその証明書を提出すれば、1人の遺骨を埋蔵したお墓を複数作れます。(墓地、埋葬等に関する法律施行規則五条)。
○なお、分骨証明書発行については、今あるお墓を管理するお寺でご確認ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

現在のお墓は、町営なんです。その町も合併で消滅します。本籍がある市に吸収合併されるらしいので、手続きが更に複雑になって行くんでしょうか?

町にJRやバスがないに等しいんで、代行業社に頼む方が良かったりしますか?

お礼日時:2004/08/24 17:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!