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非常識なご相談で恐縮ですが宜しくお願いします。

1)母が亡くなりその遺骨を今は私の兄弟が自宅に所有しています。埋葬許可書も兄弟が所有しています。

2)実家を継いでいる兄弟はカルト宗教にはまっており私も何度か危険な目にあっていましたので、現在、兄弟とは絶縁状態で弁護士を通じたやりとりしかありませんし、出来ません。(母の葬送にも全く立ち会えておりません。)

3)母の没後1年以上も立つのにお墓も決まっておらず、兄弟は納骨する気も無く、墓参りさえ出来ないので、早くお墓を決めて納骨して母を落ち着かせてあげて、お参りをしたいと思い、相続の放棄などと引き換えに弁護士に交渉を頼みました所、私に分骨のみしてくれることになりました。

4)分骨された遺骨のみが届き、埋葬許可書やコピーなどは手に入りませんでした。引き続き弁護士を通じて兄弟に埋葬許可書のコピーなどを要求していますが、音沙汰が無く許可書を入手するのが困難な状況です。

5)現在墓地を探していますが、お墓を決めて、納骨する際は、当然、どちらでも「埋葬許可書が必要」となっております。しかし、上の事情により埋葬許可書が入手できませんで、どうしたら良いのか悩んでおります。

このような場合、どのようにしたら良いか、お知恵をお貸しいただけますようお願いいたします。

A 回答 (6件)

質問者様は娘さんですか?



考え方を変えましょう。
お母様はもうすでに天国にいます。
もうとっくに落ち着いて天国生活を楽しんでいらっしゃいます。
お参りはあなたの好きな方法でなさってください。
朝日の昇る方向、夕日の見える方向
さわやかな風の方向、雨のしずく、雪の粒
つまりどこにでも、あなたの思うところにお母様は
いらっしゃいます。
手を合わせて祈ってください。

お骨にお母様はいないのです。
お骨は気にしないでください。
心を解き放ってください。
楽になりますよ。

http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode …
良かったらお読みくださいませ。

この回答への補足

早速の温かいご回答、本当にどうもありがとうございます。
仰る通り、最近ではその様に思うようになってきました。

しかし今現在、分骨された遺骨が手元に来てしまい、
これをなんとか納骨する必要があるので、
その方法について教えていただければ幸いです。
言葉足らずで申し訳ありませんでしたがよろしくお願いいたします。

補足日時:2007/07/03 22:05
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まずは市町村に相談しましょう。


埋葬許可書になるのか、改葬許可書になるのかわかりませんが、発行するところに聞くのが一番です。
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1です。


「分骨された遺骨」
あら、そうなのですか。

わりと綺麗な入れ物にちゃんと入ってますよね。
そのまま、質問者様の部屋の好きなところに置いて、
お母様のお写真を小さな額に入れて
毎日お参りすればよろしいと思います。
「分骨された遺骨」のためにお墓を作ることはありません。
遠い将来質問者様が亡くなった時に一緒のお墓に
お母様も入ればよろしいと思います。
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なるほど・・・



しかし、弁護士はあてになりませんね。

“墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第5条 第3項”

の規定により、火葬場から「火葬(分骨)証明書」の交付を受けましょう。火葬後でも交付されます。
分骨を埋蔵しようとする者の請求があったとき、火葬場の管理者は交付しなければならないことになっています。

合 掌

この回答への補足

ご回答、本当にどうもありがとうございます。

立会いは出来ませんでしたが、火葬場は承知していますので、
そこに問い合わせてみようと思います。

ただ私の手元には遺骨しかなく、その遺骨が、その火葬場で
火葬されたもので、誰それの物であるということを証明する
手段がありませんが、それでも発行してくれるものでしょう
か。

お分かりでしたらご教示頂ければ幸いです。

補足日時:2007/07/04 01:52
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埋(火)葬許可書は、遺体を火葬したり埋葬(土葬)する時に必要なもので、納骨時には埋(火)葬許可書は必要としません。


というか、火葬後に埋葬許可書を持っている事はあり得ません。
この場合、火葬証明書だけで大丈夫です。
火葬証明書は、再発行可能なので、火葬した自治体の窓口に問い合わせるとよいと思います。
『分骨証明書交付申請書(分骨用)』というような申請書があるはずです。
弁護士さんが埋葬許可書のコピーなどを要求しているとの事ですが、その通りとしたら、弁護士さんの意図が判りかねます。
ご相談の内容だけなら火葬証明の再発行だけで解決する筈で、弁護士さんに何らかの考えがあるのかも知れませんから、弁護士さんとも相談されたらよいでしょう。
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同法 第1項には、



「(火葬場)の管理者は、(墓地等)に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の(火葬)の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。」

と、規定されています。
つまり、法律上は“焼骨”が現に分けられているか、その分けられた焼骨が誰の焼骨を分骨したものであるか、分骨の申請者が喪主(一般的に火葬の申請者)であるか、本当に分骨されるか等に関係なく、たとえ第三者でも分骨の申請があったときは証する書類を交付しなければならないことになっております。
さらにつまり、貴殿の手元には遺骨しかなく、その遺骨が、その火葬場で火葬されたもので、誰それの物であるということを証明する手段が無くても、請求があった場合には火葬場の管理者はその火葬場で火葬した火葬証明書(分骨証明書)を交付しなければならないのです。
そしてさらにつまり、火葬場の役目はその火葬場で火葬したことを証明するだけだということです(ここポイント)。

・・・

しかしながら、火葬場によっては実務上、火葬時や喪主でなければ火葬証明書を交付しない場合がありますが、本来は違法です。
本件の場合、火葬場に事情を説明すれば火葬証明書を交付してもらえる可能性はかなりあると思われます。もし、交付されないときは弁護士に相談しましょう。

弁護士は本当に当てになりませんね。弁護士によっては“墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)”は知ってても“墓地、埋葬等に関する法律施行規則”や“墓地、埋葬等に関する法律施行細則”を知らない場合が多いのです。

参考までに自治体は埋(火)葬許可証、改葬許可証を交付するのみで、自治体が分骨証明書や火葬証明書を交付するのは墓地、火葬場の管理者が自治体の場合のときだけです。



たいへんですね。でも、分骨してくれただけまだマシですよ。分骨だけでも早くお墓に入れてあげましょう。貴殿が納得することがなによりの供養です。

当方でわかる範囲内でお答えいたしますのでまたお尋ねください。

末筆乍ら、ご母堂様の増進仏果・證大菩提を祈念いたします。

乱文御容赦!

boronboron 再 拝
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この回答へのお礼

大変、詳しく的確なご回答を頂きありがとうございます。

私が埋葬許可証?と火葬証明書?などの名称がうる覚えで
ご質問してしまった為に、皆さまにはご迷惑をおかけして
しまって申し訳ありませんでした。

墓地に納骨する為に必要なのは火葬場の火葬証明書なのだ
と理解できました。

確かに弁護士さんは墓地や納骨の事は詳しくなさそうでし
た。弁護士さんにも苦労させてしまい、交渉相手(私の兄
弟)が異常者ですのでまともな交渉すら成り立たずその中
で分骨ができただけでも感謝しています。

つきましては火葬場に率直に事情を話し、証明書を発行し
て頂けないか、相談してみたいと思います。詳細にアドバ
イス頂いて本当に助かりました。どうもありがとうござい
ます。

お礼日時:2007/07/05 20:23

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