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一時抹消した車を個人売買で売却が決まりました。
一時抹消した普通車を譲る場合、「一時抹消証」と「譲渡証明書」の2通でよいはずなのですが、
「印鑑証明」を要求してきます。(2通でよいと伝えたのですが・・)

渡さなければならないでしょうか?
何か犯罪に使われる可能性はあり得ますか?
どの様な犯罪が考えられますか?
不安なので、「印鑑証明」の余白に何か書いておくことは可能でしょうか?
「但し、名義変更のみに使用可」など。
このように書いてしまった場合「印鑑証明」として使用出来なくなりますか?

また、「譲渡証明書」に捨印を要求してきます。
捨印を押した場合、内容変更をされる可能性があると聞きましたが、
譲渡証明書の場合では、致命的なデメリットは無いでしょうか?

今まで、このようなことはなかったし、
なぜそこまで要求してくるのか分からず警戒しています。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

あなたの認識どうりです


捨印は拒否して下さい
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
陸運局に確認したところ、
「譲渡証明書」の捨印で訂正できるのは誤字、脱字、程度らしいです。
妙な訂正は確認をとるらしいです。
有難う御座いました。

お礼日時:2017/05/28 21:11

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