仮想の話です。
有る所に10代後半の女の子がいました。
その女の子が目の前にいる男たちに襲われようとしています。
自衛隊に所属する若者が女の子を助けようとしました。
結果、女の子を襲おうとした男たちを殺し、女の子を連れて逃げようとしました。
しかし、殺害した男たちの仲間が次々に襲いかかってきます。
それでも仲間たちを撃退し、無事女の子を救出する事が出来ました。
結果的に、男たちを3名殺し、数名に重軽傷を負わせました。
後日、自衛隊に所属する若者に対し日本の裁判所は死刑判決を言い渡しました。
何か間違っていませんか?
実際に上記の様な事が発生すれば、
・日本の裁判所はどう言う判決を出すのでしょうか
・2017年現在の法律ではこの自衛隊に所属する若者はどうなるのでしょうか
・正当防衛の範囲?範囲を超えた行動?
・警察権の延長で認められる?
・公務員に関する法律では?
・一般国民に対するそれでは?
上記の設定が日本国内か海外か、その海外が日本を敵視しているか否か、
女の子が日本人(日本国籍)か、海外の人(外国籍)か
自衛隊に所属する若者がなぜそこにいるのか、
女の子を襲おうとした男たちは誰なのか、
それぞれの状況で結果は変わるのでしょうか
自衛隊に所属する若者がもし米国軍人だったら、米国でどう扱われるのか
自衛隊は、普段から殺人の訓練を行い、婦女暴行を必ず行うと蔑まれ、
いざ(災害、紛争)となったら助けに来いと偉そうに言い、
自衛隊員は穢れているかのような目で見ている日本人(一部)の皆さん、
こういう事を考える私が間違っているのですか
教えてください。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
「急迫不正の侵害に対し、自分または他人の生命・権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」であれば、正当防衛ですので、違法性がありません。
「目の前にいる男たちに襲われようとしています。」ということは、急迫であり不正の侵害です。
「女の子を助けよう」ということは、他人の生命・権利を防衛するためということです。
他の手段が無ければ、やむを得ずにした行為ということで正当防衛です。
相手を殺さないですむ他の手段があれば、過剰防衛になります。
そもそも「やめなさい」とか声をかけたら、相手は素直にやめて、逃げていったのに、それでもわざわざ追いかけて行って男たちを3名殺し、数名に重軽傷を負わせたとなれば、殺人罪になるかもしれませんね。
No.8
- 回答日時:
やむを得ない行為だった、と正当防衛が成立すれば、
無罪ですよ。
正当防衛が成立しない場合でも、過剰防衛と
いうことで死刑になることは無いでしょう。
そもそも起訴されるかも疑問です。
・日本の裁判所はどう言う判決を出すのでしょうか
↑
正当防衛で無罪か、過剰防衛で執行猶予の
公算があります。
起訴されない可能性もあります。
上記の設定が日本国内か海外か、その海外が日本を敵視しているか否か、
女の子が日本人(日本国籍)か、海外の人(外国籍)か
↑
殺人罪の問題ですから、日本人であれば、何処で
犯罪を犯そうが、その日本人には日本の刑法が適用
されます。
地元の国でも、処断されます。
自衛隊に所属する若者がなぜそこにいるのか、
女の子を襲おうとした男たちは誰なのか、
それぞれの状況で結果は変わるのでしょうか
↑
あまり関係無いですね。
相手の腕力、武器、切迫度、他に執りうる手段の有無
などが関係します。
自衛隊に所属する若者がもし米国軍人だったら、米国でどう扱われるのか
↑
米国なら英雄になるでしょう。
No.5
- 回答日時:
この場合、自衛隊かどうかは問題になりますかね。
例えば、正当防衛の行使にあたって自衛隊の技術が必要だったとか?それならそれで情状酌量があるので、過剰防衛にせよ極刑はないとも考えられます。
細かい状況次第でどうにでもなりますよ。
No.4
- 回答日時:
何を「教えて」ほしいのか文面からはよく分かりません。
いろいろな事柄に疑問符がついていますが、結局は最後の
>こういう事を考える私が間違っているのですか
が質問なんでしょうか?だったら、
仮想の話をどう広げようと貴方の自由です。間違ってはいません。
その内容の賛否については、
個人の創造の範囲ですから他人が口をはさむことでもないと思います。
No.2
- 回答日時:
架空の話しなら何故死刑判決になるの?
正当防衛の範疇なら無実の可能性もあります。
しかし、過剰防衛で明らかに殺人を楽しんでいたら、死刑になる可能性もあります。
要するにその殺人が必要だったか過剰だったかです。
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