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暴行もしてないのに警察に被害届を提出出来るのか

A 回答 (5件)

暴行の定義は幅広いものです。



一般的な殴る・蹴るなどにとどまりません。

刃物を振り回す・物を投げつけるなどして、怪我の危険性があった場合は、刃物や投げたものが相手の身体に触らなくても暴行が成立します。

唾をかける、水をかける、服を引っ張る、レーザー光線で相手の眼をねらう、大音量の音楽なども暴行と認められる可能性があります。

また、被害届の提出は自由ですから、被害届を提出することはできます。
ただ、それを警察が受け取り、さらに捜査をするかどうかは別です。
また、捜査がされたとしても暴行の事実を証明する証拠が無ければ、警察は次の動きはしません。
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この回答へのお礼

被害届を警察が受理したら捜査はしますよ。警察が受理していますからね、受理して捜査しないことは有り得ません、ありがとうございました

お礼日時:2017/05/30 15:28

それは虚偽告訴罪になりますので、


法的には許されません。

しかし、世の中には冤罪、というモノがあり
ますので、警察によって受理されることも
あるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/05/30 15:29

世間で流行った


壁どん
する程度で暴行罪は
成立します

相手にケガが、あれば
傷害罪で逮捕されますよ
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この回答へのお礼

診断書もなく、ただ被害届を出しに行っただけです。勿論そのような行為はやっていませんと警察には伝えました、ありがとうございました

お礼日時:2017/05/30 15:30

いきなり警察はどうかと思うのですが、今『ハラスメント』て多岐にわたりますから、もしかしたら、それらのどれかに『当てはまる!』て思われたのかもしれないですね。

事実確認してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/05/30 15:31

暴行したら被害届を提出するのではなく、提出される側になりますけど…。



暴行をしていなくても、相手に見の危険を感じさせたら脅迫での被害届を提出されることも考えられます。
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