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再婚するにあたって、
前の旦那との子供が1人います(生後一年)が
再婚すると前の旦那との子供の籍はどうなるのでしょうか?
離婚後、子供共に前の旦那の名前のままです。
子供の籍が再婚しても前の旦那の場合、
そのこをこちらに入れようと思うと
養子縁組になるのでしょうか?
その場合、子供は自動的に前の旦那の籍から
外れますか?
また、養子縁組するしないで
どのようなメリットデメリットがありますか?

A 回答 (3件)

以下は再確認のためです。


元ご主人との間に生まれた1歳になる子どもさんは、あなたと一緒に暮らしている。その子どもさんの籍は元ご主人と同籍である。こういう状況であなたは再婚を考えている。

親権は、あなたですかそれとも元ご主人でしょうか。更に、子どもさんの籍は元ご主人と同籍なのですね。再婚した場合子どもの籍はどの様になるのか。離婚後の姓は元ご主人の姓を名乗っている。(子どもは元ご主人の籍に入っているので元ご主人の姓を名乗るのは当然。)

お尋ねの、あなたが再婚されても何もしなければ子どもさんの籍は、元ご主人に入ったままです。あなたが、再婚相手と結婚されて子どもさんを再婚相手と養子縁組したいのであれば、子どもさんの籍を再婚相手に移します。その際、元ご主人の承諾書が必要です。あなたの再婚相手と子どもさんが養子縁組すれば、元ご主人の籍から子どもさんは抜けます。もちろん手続きは必要です。

1歳の子どもさんを、あなたの再婚相手と養子縁組しない場合、元ご主人から養育費を支払ってもらえます。しかし、こういういびつな親子関係は子どもさんの健全な生育にマイナスに作用しますので感心しません。まして子どもさんが1歳ですので。あなたの再婚相手と養子縁組をして戸籍上の親子関係を明確にして、実親との関係は無くするようにすべきです。子どもさんが大きくなって自分の意志で実父に会うのは自由です。

養子縁組しなかった場合のデメリットについては先に少し触れました。子どもさんの精神面に悪影響を与えるようになります。それと、義父のからの相続権がありません。養子縁組をしておくと実の親子と同等の相続権が発生します。その他、養子縁組をしなかった場合、あなたの再婚相手から見ると、責任が伴わない子ども。単に同居している子ども。と、なりますので子どもさんにとっては不都合が発生するでしょう。
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貴女が彼と、結婚すれば、入籍と、共に、貴女の姓は新しい旦那の姓に変わります。


同時に、子供の姓も、旦那に姓に変わります。
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>再婚すると前の旦那との子供の籍はどうなるのでしょうか


>子供は自動的に前の旦那の籍から外れますか

この事がよく判りません。
今の、あなたの戸籍にお子さんが入っていないのでしょうか?

あなたの戸籍に入っていれば、普通はご結婚時に新たなご主人と、養子縁組をすると思いますけれど。

養子縁組をしても、以前のご主人のお子さんには違いは有りません。
以前のご主人に何かあっても、法定相続人であることも変りません。

お子さんの養育費については、下記サイトをご参照ください。(若干長いですが)
https://rikon-kouza.biz/%E9%A4%8A%E8%82%B2%E8%B2 …
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