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中小企業投資促進税制について 所有権移転外ファイナンスリースで税額控除を受ける場合、
経理処理は、リース料のままでよろしいでしょうか
それとも資産計上が必要でしょうか
要件はすべて当てはまっています。

A 回答 (1件)

リース品は、所有権はリース会社にあります。


事業経費、で良いでしょう。
買取の場合は資産計上して減価償却になります。
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