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商店街のアーケードの建設負担金は税法上の繰延資産になると思いますので、長期前払費用か繰延資産として5年償却すべきものと思います。
ところで、この負担金なのですが、毎年1回ずつ商店街から請求されて支払っている場合少し疑問が出るのですが、会計処理としてはどのようになるのでしょうか?毎年請求されて支払う都度費用処理ということでも良いのでしょうか?
税法が予定している負担金とは一時に支払うようなものを想定しているのでしょうね?

A 回答 (3件)

この商店街は振興組合と推定されますが、いかがですか。


振興組合、協同組合等は国税局と打合せのもと税法と若干違う処理をすることがあります。
これは組合の行為は利益目的でなく、共同の利益のため法人税法を適用できないときがあるためです。
通常は組合員に対し経理処理通知を発行しますのでそれに従って処理ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おっしゃるとおり、ズバリ振興組合です。
経理処理通知というものが発行されているのですね?

お礼日時:2007/12/07 14:13

なるほど。


そういうことでしたら、会計帳簿ないし会計システム上は、全額100万円を費用計上しておき、申告時、別表4で繰延税金資産償却超過 80万円(加算)として毎年調整するほうがよいでしょう。

これなら、損益計算書の利益は支出を反映したものになり、経営感覚にマッチすると共に、貸借対照表にも繰延資産として増えて行きません。
二度手間ですが、正しい申告計算ともなります。

なお、上記処理は会社法上の大会社や証取法が適用される上場会社等では求められる処理です。

(注)償却年数は5年か耐用年数のうち短い方の年数であることにご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。どちらにしても、法人税の別表処理内容を管理しておかなければなりませんね。毎年100万円の繰延資産が追加されていくということには変わりないので・・・

お礼日時:2007/12/07 14:17

繰延資産は、支出のうちその効果が一年以上の及ぶものです。



毎年請求されて、支払った金額を毎年繰延資産として償却するというのが、税法の理屈です。

しかし、少額の場合(20万円以下)の場合は、その都度、損金(費用)として計上します。むしろこちらが一般的でしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。
建設負担金という名目で毎年100万円近い金額を支払っているのですが、この金額を毎年支払う都度「共同施設負担金」というような勘定科目で繰延資産計上し償却を行っていくということになるのですかね?
この負担金の請求書にはH●年●月~H●年●月分(1年間)として毎年同じように請求されてきているのですが、これでは毎年繰延資産が増えてしまいますね・・・

補足日時:2007/12/06 22:46
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