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売掛債権のある得意先が破産手続きを開始し、先日最終配当が入金されました。

ただしこの得意先には抵当物件があり、その抵当物件はかなりのへき地なので、売却のしようがないような物件です。
破産管財人もこの物件については放棄されました。

相手が破産手続きを終了しても、抵当物件があれば、税法上貸倒損失は計上できないと思いますが、
このようなどうしようもなく放っておかなければならないような抵当物件を持っていても、貸倒損失は
計上できないのでしょうか。

計上できないとなると永久に損失計上はできないということになるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

配当計算書に記載されてる配当額を除いて「法律上の貸倒」にするほかありません。


法人税基本通達9-6-1は法律上の貸し倒れの計上時期について具体的の述べてあり、ここには破産手続きにおける貸し倒れ計上時期が述べられていませんが、破産手続きこそ法律上の手続きの代表たるものですから、配当計算書の日付が「配当額以外の債権は取り立て不能」と証明されてるのと同じです(配当異議を申したる事ができますが、換価代金総額が増加するわけではないので、換価財産に加えられなかった今回の土地の売却そのものを問題にはできない)。



[破産管財人もこの物件については放棄されました。]というのは、土地に換価性がないので任意売却手続きをしなかったということでしょう。
したがって所有権は破産者にまだあります。
抵当権者が破産者からその土地を買って、混同(民法用語)によって抵当権が消滅するので、これをもって貸し倒れ損失に計上する条件が揃うという話は「机上の空論」です。
仮に売掛金と同額で土地の購入をすることにしても、有効利用できる土地でなければ固定資産税を負担するだけのお荷物になってしまいます。
売掛金は土地代金と同額で相殺できたとしても、登記費用や司法書士への報酬も必要です。

「なんのために、そんな僻地の土地を買ったのだ。任意売買することを破産管財人があきらめたような土地だぞ」という話になりかねません。
「貸倒金にしようと思ったのですが、担保物があるとダメという通達があるようなので、そうするしかなかった」という言い訳になりますが、勘違いされてます。
法的手続きのよって債権が切り捨てられた場合には、担保物があるかないかは要件になってません。

ところで、破産手続きにおいて破産管財人が「破産者の持つ土地の所有権放棄をする」ことってできるんですね。
「できる」前提での回答がついてるように思いますが。
私は「破産管財人が破産者所有の不動産の所有権を放棄することはできない」と思うのですが、どうも違っているようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ちなみに担保物の有無は9-6-1は関係ないと考えてよいのでしょうか?

基本通達には9-6-2、3は担保物の有無について記載されていますが、9-6-1には記載されていないので
関係ないと思っているのですが。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …

お礼日時:2016/03/27 13:17

No.1、2です。




うかつに抵当権放棄をしない方が良いのではないかと、考え直しました。質問者が登記した抵当権は、ひょっとする金の卵かもしれないからです。

破産管財人が所有権を放棄した抵当物件は、将来、誰かが所有権保存を考えるかもしれません。その時、抵当権者である質問者の同意なしには、所有権保存登記をすることができません。

所有権保存登記の承認を求められたとき質問者は、見返りとして何某かの金員を要求することができます。その金員が10万円なのか100万円なのか1000万円なのかは、今は分かりませんが、抵当権に経済的価値があることは確かです。

ですから、ここは、抵当権を維持して幸福の女神が訪れるのを待ちましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/02 12:47

No.1です。

No.1の回答をいったん取り消します。

所有権者が所有権を放棄したのだから、抵当権者が所有権を取得できるはずなので、質問者が所有権の登記をしましょう。所有権者になれば抵当権は自然消滅するので、貸倒れを計上できます。ですから先ず、司法書士に相談して所有権の登記をして下さい。

ただ、抵当権者が複数ならば、所有権登記の話は簡単には進まないので、No.1で書いたように、抵当権の放棄、抹消をすることになります。

いずれにせよ、司法書士にご相談を。
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質問者も抵当権を放棄して抵当権を抹消すれば良いのではないですか。

そうすれば、貸倒損失を計上できるはずですが。抵当権抹消については司法書士にご相談ください。
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