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お世話になります。

2018年12月の売上 100円
2019年1月の売上 100円を まとめて今年2月口座へ入金されます。

その場合、去年12月の売上はすでに課税されているので、
その二つ分の売り上げを、2019年2月分口座へ入れても、
2018年12月分は、2019年の所得としては計上されない複式簿記の書き方を教えて
頂きたいです。

大変ややこしいのですが、何卒よろしくお願い致します、、。

A 回答 (3件)

>12月の売上 100円…



この売上が確定した日に
【売掛金 100円/売上 100円】

>1月の売上 100円を…

これも同じように
【売掛金 100円/売上 100円】

>今年2月口座へ入金…

【普通預金 200円/売掛金 200円】

>12月分は、2019年の所得としては計上されない複式簿記…

所得に計上されるのは、あくまでも「売上」であって「売掛金」ではないことに留意して下さい。
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この回答へのお礼

お礼が今になり申し訳ないです。

お陰様で、確定申告にて、青色控除が上手くいきました。

改めてお礼申し上げます。

誠に有難うございました!!

お礼日時:2020/03/13 19:38

2018年12月の売上高100円は、2018年の売上高元帳に記入します。


2019年1月の売上高100円は、2019年の売上高元帳に記入します。

こうすれば、二つ分の売り上げ代金合計200円が2019年2月に口座へ入金されたとしても、2018年12月分の売上高100円が2019年の所得として計上されるようなことはありません。
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あれ?


ちょっと見返して見たら、タイトルと本文で意味が違うんじゃないですか。

タイトルだと既に入金されているお金を別の口座に預け直すと読めますが、どっちなんでしょう?
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