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- 回答日時:
法人税法上、低額譲渡した場合の時価と譲渡対価との差額は益金に算入しなければなりませんが、これはあくまで法人税法の規定ですから、会社経理上は実際の譲渡対価で収入を計上し、「差額」は申告調整(寄付金の損金算入限度額計算)ですませることがほとんどです。
従って、消費税額は決算書に計上される実際の譲渡対価で計算することになるため問題はないと思われます。「差額」については (借方)寄付金/(貸方)売上 (費用と収益の両建て)となり計上してもしなくても当期純利益の金額に影響しないため、実務上は省略しているのではないかと(総額主義の原則に反すると言われればそれまでですが)。経理上も上記仕訳を計上するのであれば、売上勘定の該当箇所に「○○社宛贈与分」など内容が分かるように一筆書いておくか、他の収益科目(例えば雑収入)で計上して贈与分を一目瞭然にしておくなど、消費税額の計算を間違えないようにしておくと良いのではないでしょうか。
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