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よろしくお願いいたします。

私の調べた内容と考え方について、確認のために質問をさせていただきます。
前提としては、零細法人での処理となります。

無形固定資産に電話加入権が計上されております。
これは非減価償却資産であるため、減価償却することはできません。
また、一般の市場価格がほとんどないとしても、時価への評価替えに伴う評価損の計上はできないものである。
ここまでが調べた内容です。

そして、私の考え方ですと、以下の方法があると考えております。
1.法人で利用している回線については難しいが、休止している分の電話加入権については、休止から解約とすることで、除却損計上は可能である。
2.法人役員などの個人へ市場価格である数千円程度で売却を行うことで、電話加入権の取得価額で計上されている金額との差額について、売却損が計上できる。
3.さらに法人役員等の個人へ売却し、買い戻すことで、売却損の計上と相場の価格での計上に変えることもできる。
4.利用している電話回線であっても、光回線等の電話加入権の不要な契約へ変更となった場合には、上記の方法を取ることで、資産計上されているものを損金計上できる。ただし、電話加入権の譲渡が行えるのは、休止から6カ月以上(個人であれば相続などで利用中でも譲渡等が行える)経過しないと譲渡ができない。

このように考えましたが、いかがなものでしょうか?

A 回答 (2件)

評価損は仕分けはできても税務署が損金算入を認めない方向のなので、やむなく、売買で売却損を出すのが一般的なようですね。

ご希望の役員への売りつけ事例もあるそうです。利益相反を問われなくても、役員の収入として認定される可能性があるから、買い取った役員の所得に税務署が文句いう可能性は残りますよね。赤字処理が続いているときにあらかじめ処理をしておいて、利益が出る頃にこれをやるのがうまい手ですが、利益が出た期にこれをやると税務署も目をつける可能性はあると思います。
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零細企業なのであれば、そもそも加入権の名義がきちんと法人名義になっているかの確認が必要です。

設立者個人の契約の電話をそのまま法人利用しているケースもあります。役員への売却は利益相反を問われないもっともな理由も必要かと。休止期間も記憶が正しければ5年までだったように思うので、当期に損金計上したい理由が特になければ、失効してから雑損処理による損金計上はありだとおもいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

法人名義になっていることは確認済みです。
利益相反は何となくわかりますが、零細法人のため、株主=役員ですべて親族です。誰も文句を言わない前提です。

休止期間は5年後自動更新となります。自動更新分を含めると10年となります。

税金対策として損金計上を考えております。
また、既に資産価値がほとんどない電話加入権が資産計上されていることは、帝国データバンクや融資審査で、意味のないもので邪魔なものと考えています。
可能な限り早めに処理したいと考えておりますので、自動失効まで待てません。質問には解約も含めておりますが、せっかくの権利ですので、可能であれば権利は残したいと考えております。光回線の設置であれば不要ですが、ADSL回線やFAX利用だけの回線であれば、いつ使い道が出てくるかわかりませんからね。
やむなく解約以外方法がないということであれば考えたいと考えます。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/13 17:51

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