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こんにちは。
平成16年度分の確定申告についての質問させて頂きます。
例えば
12月に売掛金1000ドル発生した場合、
円換算で10万2千円だったとします。

翌年、1月に売掛金の回収で1000ドル入金。
この時点で円換算10万3千円となった場合、

平成16年度分の売り上げは、売掛金だった10万2千円を計上し、翌年振り込まれた10万3千円との差額千円を平成17年度分の所得(為替差益)として計上で良い訳ですよね。

基本的な事でしょうけど、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

決算時点(個人の場合12月末)の為替で一度売掛金を円換算をして、その時点で為替差損益がでているならば、16年分の申告で処理をし、実際の入金時にさらに為替差損益がでていればそこで12月末との差額を計上するということでいいと思います。



>12月に売掛金1000ドル発生した場合、
円換算で10万2千円だったとします。

売掛金が発生したのが12月末で、102,000円が12月末のレートであればすべておっしゃるとおりでいいかと思います。
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この回答へのお礼

kaichooさん、丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/06 10:49

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