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インボイスでの領収書について。
うちの店はインボイス登録をしていますが領収書には合計金額と税率10%としか記載していません。

消費税額などは省いて書いてますが大丈夫なんでしょうか?

例として 

○○様

合計1100円

○○代として

税率10%

これだけが記載されてます。

消費税額100円とか書かなくても良いんでしょうか?
ここ1ヶ月でとくに訂正の連絡などはないです。
税率さえ書いてあれば良いんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 領収書の記載にインボイス登録番号と社印、店名ゴム印はとしてありました、すみません。

    書いてないのは消費税額、消費税抜き金額です。

      補足日時:2023/12/05 14:02

A 回答 (5件)

お店なら「適格簡易請求書」を発行できるから、ご質問の領収書は「適格簡易請求書」の要件を満たせば良いわけです。



ご質問の領収書には
・「消費税込みの合計額」が書いてあるから消費税抜き金額は書かなくても構いません。
また、
・「税率10%」が書いてあるから消費税額は書かなくても構いません。
【根拠法令等】消費税法第57条の四第2項
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小売業などの場合は簡易インボイスが認められており、税率・税額に関しては「税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率」を記載と定められています。

これは以下の三通りの記載のいずれでもよいことになります。

1.税率ごとに区分した消費税額等のみを記載
2.適用税率のみを記載
3.消費税額と適用税率の両方を記載

その他簡易インボイスにおいては相手の宛名を記載する必要がありません。
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>書いてないのは消費税額、消費税抜き金額…



納品書や請求書などに内訳として

・品目
・本体価格
・税率
・税額

が個別記載されているなら、領収証は必ずしも詳細まで必須ではありません。
納品書も請求書も別途交付していないのなら、お書きのようではいけません。
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金額の記載に関しては、次が定められています。


・ 税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
・ 税率ごとに区分した消費税額等

ご質問の内容では、
後者の「消費税額等」の記載が欠如していることになります。
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小売業などなら適格簡易請求書として認められますが店の名称、登録番号が必要です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
登録番号と店名ゴム印、社印は押してました、書き忘れすみません。

お礼日時:2023/12/05 14:01

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