プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

NHKは見たくもない番組を勝手に放送してきて受信契約をして受信料を払え!といいますが、このような理不尽なことをしても、放送法以前の問題として憲法に引っかからないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 憲法の専門家ではありませんので、どれに引っかかるのかわからないのです。わからないから聞いています。
    常識的に考えて、国民には契約の自由というのはないのでしょうか?

    最初から要りません、不必要です、とはっきり言っているのに、国家が一民間人に対し特定の企業と契約せよ!と一方的に命令できるとはどうしても思えません。

    民放を見るだけなら無料で、その無料の民放だけを視聴しようとすると、全く必要のないNHKとの契約をせまられます。なぜ無料の民放だけを見る権利が保障されていないのでしょうか?

    NHKとの契約を済ました人だけが、NHKを視聴できるようにすれば、何も問題が生じないのはずです。なぜしないのでしょうか?

      補足日時:2017/05/31 22:03

A 回答 (6件)

憲法は原則として国家に対する制約なので, 「契約の自由」を憲法に規定する必然性は全くありません. 日本の場合「契約の自由」の基本は民法で規定されていますが, 法律で規定されている以上それと同格である別の法律で (特定の場合に限定して) 契約の自由を破棄することも可能ですし実際放送法に限らずいくつかの法律に「契約の自由を認めない」という規定があります.



あとこの手の「NHKが~」とか「放送法が~」とか「受信契約が~」とか書いてあるのを見てときどき思うんだけど, なんで民法を「無料」だと思っちゃうんだろうねぇ. 民法だって, 番組を作って放送するためにはお金が必要だってことに気付いていないのかなぁ.
    • good
    • 0

時代も変わっている


という人も多いでしょうね。
見たい人だけが見れば良い…
という意見も有るけど、変わらないのは理由が有るのですよね。
    • good
    • 0

具体的には憲法のどの条文に引っかかるとお思いなのでしょうか?

    • good
    • 0

日本には放送法と呼ばれる法律があります。


NHKはこの放送法に基いて運営され、定められている内容にのっとって活動しているわけです。
放送法の第64条から、自宅にテレビを設置した場合はNHKとの契約は義務ということになります。これは法律で定められている以上、絶対的なものです。
そのNHKとの契約項目に受信料の支払いが明記されて、それに同意して契約をしている以上
受信料を支払わないと契約違反に問われるのです
(但し、放送法には受信料の支払いには、何も明記されていない)

この、放送法自体が憲法違反であれば、この法律はとっくの昔に廃止されているのでは。
この放送法自体を見直さない限り、NHKの行為は違法ではないのですから。
    • good
    • 0

私も以前から 思ってました、勝手に荷物を人の部屋に持って来て 料金を請求して居る様な物です、如何しても取りたきゃ ONEDAYごとの 課金制にするべきだ、まぁ高けりゃ誰も観ないけどね、全てのチャンネルも詰まらないですよ、余計な 速報やドラマの紹介ばかり 、ドラマの途中で画面に取り入れ アレじゃCM 要らんだろうが、と思ってます、昔は良かった 余計なもが無く、ドラマに集中出来た。

    • good
    • 0

引っかかり気味だとしたら、何なのしら?


9条の件だって、あんなに曖昧なのに。

・・・・・ってだから、個人レベルなら受信料を未払いでも結構平気なんだろうね。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!