No.1
- 回答日時:
>これだと扶養になりません…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
また、誰に扶養されているのですか。
>調整して扶養範囲内で働く方がいいのか…
お金が欲しくない、必要でないのなら“金魚の糞”でいれば良いでしょう。
>いいのかそれともきにしないで普通に働いたほうが、得か…
損か特かはあなたの価値観によります。
お金を優先するのか、余暇を優先するのかはご自身で決めてください。
他人がとやかく言うことがらではありません。
いずれにしても、ご質問の背景をもっと詳しく書かないと、何を意図として聞いているのか理解できません。
ご質問が軽薄短小すぎては、的を射た回答は無理です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
奥さんの収入による扶養の条件は
以下の3つがあります。
①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動
①奥さんの給与収入が年間103万以下の場合、
ご主人は配偶者控除が受けられます。
所得税 住民税
控除額 38万 33万
▲月13万を年間コンスタントに稼ぐと
なると、156万となるため、
この配偶者控除は受けられませんね。
①の103万を超えると配偶者特別控除が
受けられますが、奥さんの収入が140万を
超えると、それもなくなります。
このように税金の控除条件は1~12月の
年間の収入条件で決まるのです。
★社会保険の扶養条件は違います。
②130万未満の社会保険の扶養条件は
給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件ですが、今後の見込みの
月収が108,333円を超えないのが、
一般的な条件です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
ですから、こちらは月収13万が続くなら
▲すぐに社会保険の扶養から脱退しなけ
ればいけない状態なのです。
そうなると、あなたは
・勤め先の社会保険に加入するか、
・国民健康保険、国民年金に加入して、
保険料を払うことになります。
月13万、年間156万の収入となると、
勤め先の社会保険なら、収入の約15%
156万×15%=約23万ほど給料から天引き
されることになります。
国民健康保険と国民年金に加入となると、
国民健康保険はお住まいの地域と前年所得
でかなり差がありますが、年間6~12万、
国民年金は月16,490円×12ヶ月≒約19万
で、25~31万程度の保険料の支出が発生
します。
そうしますと、手取りは、
156万-23万=133万(社会保険の場合)
156万-31万=125万(国保/国年の場合)
となり、
社会保険の扶養条件内で働く場合
(130万未満)の手取りと変わらない
もしくは減ってしまうことになります。
これが130万の壁と言われているもの
です。保険料分、タダ働きとなって
しまうということなのです。
ですから実際の手取りを増やすためには、
★約160万以上の年間収入がないとだめと
いうことになります。
また、③の扶養手当の条件があるかいなか
も、問題となります。
★②と連動するとなると、ご主人の手当も
打ち切りとなるため、さらに手取り収入を
下げることになってしまいます。
このあたりは、ご主人の会社の規程による
ので、条件をよくご確認下さい。
しかし、世の中の動きとしては、
1億総活躍時代といわれ、老若男女問わず
もっと社会進出をということで、制度も
少しずつ変わりつつあります。
大手企業では年間収入106万以上は、
社会保険に加入しなければいけなくなって
いますし、来年からは①の配偶者控除の
条件は150万以下に引き上げられます。
また企業によっては、扶養手当(配偶者手当)
を廃止にする所も出てきています。
逆に言うともっと働かれて、社会保険に加入
されても、手取りが増えるぐらい、おそらく
月収14,5万以上(年170万以上)で、
『扶養』の制限を気にしないで働くという
選択肢もあるということです。
現在の働く環境やあなたの『ライフワーク・
バランス』を考慮されて決められれたら、
よろしいかと思います。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は年収103万円以下が条件で、健康保険の扶養は年収130万円未満であることが必要です。
また、103万円を超えて「配偶者控除(38万円)」が受けられなくなっても、141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円。貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けられます。
>扶養抜けた方が、いいのかそれともきにしないで普通に働いたほうが、得か教えて下さい。
103万円を超えると、確かに貴方やご主人の税金は増えますが、貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、130万円以上になると、健康保険の扶養からはずれ、健康保険や厚生年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため、年収140万円や150万円では、健康保険の扶養のぎりぎりの130万円で働いたときと比べ、世帯の手取り収入が少なくなってしまう、もしくはほとんど変わらないということになります。
おおむね年収160万円以上で働けば、世帯の手取り収入は増えます。
なので、貴方のケース(13万円)では、損な働き方になります。
今後の月収を調整したほうがいいでしょう。
それか、もっと多く働くかです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 所得税 扶養範囲内で働く事について130万円以内の場合 3 2022/09/12 22:51
- 所得・給料・お小遣い 扶養から外れると大体いくらぐらい引かれますか? 最近始めたアルバイト先で研修期間後の希望条件を聞かれ 1 2023/03/07 19:39
- 年末調整 掛け持ちした場合の扶養控除等申告書の提出 5 2023/02/25 20:13
- 所得税 離婚調停中別居状態の税務上の扶養について 2 2022/10/27 11:49
- 所得・給料・お小遣い 浪人生の税金について 4 2022/11/25 14:48
- その他(年金) 傷病手当受給者、夫の扶養外の年金について お目に止めてくださり、ありがとうございます。 私は今年4月 3 2022/09/25 13:09
- 住民税 住民税(結婚後について) 3 2022/04/25 09:23
- 所得税 源泉徴収税 扶養人数 3 2023/03/17 07:55
- 投資・株式の税金 年度途中の正社員からパート 扶養 2 2023/03/06 13:20
- 年末調整 現在産休中で12月に出産予定となります。 旦那の扶養に入った方がいいのかご相談です。 育休明けは保育 2 2022/11/09 10:00
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
社会保険の強制加入について!
-
扶養について教えて下さい。今...
-
共働きで妻の健康保険の扶養に...
-
育休明けに扶養に入ることにつ...
-
大学院生は扶養家族から抜ける ...
-
扶養手当について。『18歳に達...
-
健康保険証が使えない
-
「3ヵ月連続月収10.8万円の壁」...
-
扶養に入ってたら月に108333円...
-
扶養家族の枠を越えたのは会社...
-
夫が扶養を外してくれない
-
親の扶養で入っている保険証に...
-
旦那が刑務所に入る予定なので...
-
扶養の130以内には賞与も含まれ...
-
休学中の健康保険被扶養者資格
-
20歳以上で学生でない者の扶養
-
育児休業明けに扶養に入れますか?
-
契約社員の扶養について
-
妻(自営業)は夫(会社員)の...
-
失業保険受給額は、扶養の10...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
大学院生は扶養家族から抜ける ...
-
育休明けに扶養に入ることにつ...
-
社会保険の強制加入について!
-
正社員から扶養家族へ
-
休学中の健康保険被扶養者資格
-
扶養の130以内には賞与も含まれ...
-
夫が公務員。起業を考えている...
-
共働きで妻の健康保険の扶養に...
-
扶養家族の枠を越えたのは会社...
-
世帯主ですが同住所に世帯主2名...
-
夫が扶養を外してくれない
-
扶養に入ってたら月に108333円...
-
「3ヵ月連続月収10.8万円の壁」...
-
扶養について
-
扶養手当について。『18歳に達...
-
警察共済の扶養
-
20歳以上で学生でない者の扶養
-
旦那が自衛官でずっと扶養内で...
-
旦那が刑務所に入る予定なので...
-
妊婦です。今親の扶養に入って...
おすすめ情報