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扶養について

今現在月平均給与が13万位あります。
これだと扶養になりません。
調整して扶養範囲内で働く方がいいのか悩んでいます。扶養抜けた方が、いいのかそれともきにしないで普通に働いたほうが、得か教えて下さい。

A 回答 (5件)

>これだと扶養になりません…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

また、誰に扶養されているのですか。

>調整して扶養範囲内で働く方がいいのか…

お金が欲しくない、必要でないのなら“金魚の糞”でいれば良いでしょう。

>いいのかそれともきにしないで普通に働いたほうが、得か…

損か特かはあなたの価値観によります。
お金を優先するのか、余暇を優先するのかはご自身で決めてください。
他人がとやかく言うことがらではありません。

いずれにしても、ご質問の背景をもっと詳しく書かないと、何を意図として聞いているのか理解できません。
ご質問が軽薄短小すぎては、的を射た回答は無理です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/03 08:50

税金についてなのか社会保険についてなのか何についてなのか書いてないからよく解りません。



とりあえず年収150万円を超えるでしょうから、扶養から外れてもそれほど損はしないでしょう。
ただし旦那さんだかご両親だか知りませんが、その方の家族手当の支給条件が「扶養家族のみ」となっている場合は、損する可能性もある金額です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/03 08:51

奥さんの収入による扶養の条件は


以下の3つがあります。

①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動

①奥さんの給与収入が年間103万以下の場合、
 ご主人は配偶者控除が受けられます。
   所得税 住民税
控除額 38万  33万

▲月13万を年間コンスタントに稼ぐと
なると、156万となるため、
この配偶者控除は受けられませんね。

①の103万を超えると配偶者特別控除が
受けられますが、奥さんの収入が140万を
超えると、それもなくなります。

このように税金の控除条件は1~12月の
年間の収入条件で決まるのです。

★社会保険の扶養条件は違います。
②130万未満の社会保険の扶養条件は
 給与収入で通勤手当込で130万未満
 という条件ですが、今後の見込みの
 月収が108,333円を超えないのが、
 一般的な条件です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

ですから、こちらは月収13万が続くなら
▲すぐに社会保険の扶養から脱退しなけ
ればいけない状態なのです。

そうなると、あなたは
・勤め先の社会保険に加入するか、
・国民健康保険、国民年金に加入して、
 保険料を払うことになります。

月13万、年間156万の収入となると、
勤め先の社会保険なら、収入の約15%
156万×15%=約23万ほど給料から天引き
されることになります。

国民健康保険と国民年金に加入となると、
国民健康保険はお住まいの地域と前年所得
でかなり差がありますが、年間6~12万、
国民年金は月16,490円×12ヶ月≒約19万
で、25~31万程度の保険料の支出が発生
します。

そうしますと、手取りは、
156万-23万=133万(社会保険の場合)
156万-31万=125万(国保/国年の場合)
となり、
社会保険の扶養条件内で働く場合
(130万未満)の手取りと変わらない
もしくは減ってしまうことになります。
これが130万の壁と言われているもの
です。保険料分、タダ働きとなって
しまうということなのです。

ですから実際の手取りを増やすためには、
★約160万以上の年間収入がないとだめと
いうことになります。

また、③の扶養手当の条件があるかいなか
も、問題となります。
★②と連動するとなると、ご主人の手当も
打ち切りとなるため、さらに手取り収入を
下げることになってしまいます。
このあたりは、ご主人の会社の規程による
ので、条件をよくご確認下さい。

しかし、世の中の動きとしては、
1億総活躍時代といわれ、老若男女問わず
もっと社会進出をということで、制度も
少しずつ変わりつつあります。

大手企業では年間収入106万以上は、
社会保険に加入しなければいけなくなって
いますし、来年からは①の配偶者控除の
条件は150万以下に引き上げられます。

また企業によっては、扶養手当(配偶者手当)
を廃止にする所も出てきています。

逆に言うともっと働かれて、社会保険に加入
されても、手取りが増えるぐらい、おそらく
月収14,5万以上(年170万以上)で、
『扶養』の制限を気にしないで働くという
選択肢もあるということです。

現在の働く環境やあなたの『ライフワーク・
バランス』を考慮されて決められれたら、
よろしいかと思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しくご丁寧なご説明有り難うございます。参考にさせていただいて検討させて頂きます。

お礼日時:2017/06/03 08:49

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。


税金上の扶養は年収103万円以下が条件で、健康保険の扶養は年収130万円未満であることが必要です。
また、103万円を超えて「配偶者控除(38万円)」が受けられなくなっても、141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円。貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けられます。

>扶養抜けた方が、いいのかそれともきにしないで普通に働いたほうが、得か教えて下さい。
103万円を超えると、確かに貴方やご主人の税金は増えますが、貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、130万円以上になると、健康保険の扶養からはずれ、健康保険や厚生年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため、年収140万円や150万円では、健康保険の扶養のぎりぎりの130万円で働いたときと比べ、世帯の手取り収入が少なくなってしまう、もしくはほとんど変わらないということになります。
おおむね年収160万円以上で働けば、世帯の手取り収入は増えます。

なので、貴方のケース(13万円)では、損な働き方になります。
今後の月収を調整したほうがいいでしょう。
それか、もっと多く働くかです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/03 08:50

月収13万円ですと年収156万円なので、厚生年金、社保に加入の給与所得者(サラリーマン)の配偶者の場合や勤務先で厚生年金、社保に加入できない場合、働いたのに世帯手取りが減るいわゆる逆ザヤになる可能性があります。



それ以外のケース、厚生年金、社保に加入でき、未婚の場合や自営業者の配偶者などは逆ザヤにはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/03 08:49

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