先日、私と同様に保険の見直しを考えている友人と、生命保険の話しをしていました。
友人が死亡保険金受取人を旦那さんにしているらしく、
解約して新たに受取人を子どもにしたいと言っていました。(旦那さんとうまくいっていないようで・・・)
彼女には子どもが3人いて、3等分になるように保険金を分けたいそうです。
分けることは出来たような記憶があるので、私は彼女にそういったのですが不安になり、帰宅して以前取り寄せた、生命保険の資料を見てみると、保険受取人を記入する欄は一人しか書けない感じで・・・記入例にも受取人を複数指定する場合・・・みたいな説明書はありませんでした。
通販型の生命保険でも分けることは出来るはずですよね?
そのような保険に入りなおす場合、申込書には子どもの名前を3人、記入枠に全員入るように小さく書けばいいのでしょうか?(今の保険は解約して入り直したいようです)
ご存知の方教えて下さい。よろしくお願い致しますm(__)m
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
#6さん、補足ありがとうございます。
私の方から、もうひとつ追加の補足です。
契約形態によって、税金の種類が異なることを#5で書き込みましたが、これは生命保険だけで税金のことを考えた場合です。
実際に相続する際は、土地、家屋、有価証券、預貯金等も相続の対象となりますので例えば
生命保険で3,000万円(契約形態は相続税として)の保険金がおり、法定相続人が3人の場合
500万円×3人=1,500万円は非課税ですが、残りの1,500万円に相続税が、かかるかと思うと、そうではなく
正味の遺産に対して相続税の基礎控除があります。
計算例は(法定相続人が3人として)
相続税の基礎控除額=5,000万円+1,000万×3人
この場合、正味の遺産が8,000万円までは相続税がかかりません。
また、配偶者であれば、税額が軽減され、1億6千万円までなら相続税はかかりません。
#7さま、みなさまご回答有難うございました。
保険というものは本当にややこしくて奥の深いものですね。
私はまだまだ(全くです)勉強が足りませんね~
またわからないことがあれば、またいつか質問させていただくかもしれません。
みなさまのご回答を参考にさせて頂きます。
本当に有難うございましたm(__)m
No.6
- 回答日時:
他の回答の補足をいたします。
ご質問者さんが認識されていた受け取りの権利について、死亡保険金は「民法上の相続財産」にあたらないこと、これは正しい認識です。
一方、他の回答者さんのお答えになった、100%受け取れるというのは全くの誤解である、これも正しい答えです。
しかし、相続の問題に精通していない人が見ると、少なからず混乱する点がありますので、よく整理する必要があります。
まず、一般的に家族の誰か1人だけの名前が受取人に指定されていた場合、この保険金は受取人の固有の財産と見なされます。が、実務上は偏った相続は不公平であるということで、一旦は相続財産の中に含めてから相続人が公平に分割することになります。つまり、受取人は相続人の代表者という位置づけと同じです。
なぜこのようなことになるのかというと、他に相続財産になるようなものがなければ、保険金の受取人だけが潤沢になるわけですから、これは特別受益と見なして公平に分割し直さなければダメという考え方です。ただ、保険金を相続財産に含めて分割したとしても、保険金よりも受取額が少なくなるような場合は保険金をそのまま受け取ってよいとされています。
混乱しやすいのは、相続人全員が相続放棄をした場合です。このとき、受取人に指定された人には、相続の放棄と関係なく保険金が入ってきますが、同じく相続放棄した他の家族は一銭も受け取れません。先ほど、代表者という位置づけといいましたが、この時ばかりは事情が異なり、相続放棄をした人に保険金を分配しようとすると、それは贈与となります。
お礼が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。
なんだかとてもややこしいですね~
質問しなければ知らないままでした。勉強になりました!
詳しくご回答&補足いただきまして、有難うございました。
No.5
- 回答日時:
#4です。
補足です。>保険金は相続対象にならず、受取人が100%受け取れると聞いたことがあるような気がしたのですが…??
残念ながら、全くの誤解ですね。
但し、入院時などに支払われる入院給付金は税金はかかりませんし、受取人は一般的には被保険者(保険の対象となる人)が100%受け取れます。
ちなみに、死亡保障の場合、契約形態によって税金の種類が異なりますので、例を出しておきます。
契約者は常に保険料負担者です。
1.契約者=夫
被保険者=夫
受取人=妻
の場合、相続税の対象となり、法定相続人×500万円は非課税となります。
2.契約者=夫
被保険者=妻
受取人=夫
の場合、所得税(一時所得)の対象となり、例えば
死亡保険金1,000万円で、正味払込保険料が150万円時に亡くなった時は
1,000万円-150万円-50万円(特別控除)×1/2=400万円が課税対象となり400万円が、その年の他の所得と合算され所得税の課税対象となります。
3.契約者=夫
被保険者=妻
受取人=子
の場合、贈与税の対象となり従来は
受取保険金額-基礎控除110万円=贈与税の課税対象額
でしたが、2003年より2,500万円までの贈与が非課税になり従来の110万円枠または、2,500万円まで非課税枠のどちらか選択式になりました。贈与税の活用方法は、ここでは、あえてお話しませんが、この契約形態は避けたいものです。
一般的には、相続税の契約形態が利口と云えます。
また、法定相続分は民法で定められていますので、生命保険以外にも土地、建物、預貯金、有価証券等を相続した場合も遺言の内容にかかわらず一定範囲の相続人に対し必ず残さなければならない財産の割合や相続順位も定められています。
なので、生命保険の受取人が一人の場合は法定相続人の代表みたいなものですね。
お礼が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。
そうだったのですね。質問しなければ勘違いしたままでした。詳しくご回答いただきまして有難うございました。
No.4
- 回答日時:
受取人についてですが通常、二親等以内で割合を指定出来る保険会社と、二親等以内で一人しか指定出来ない保険会社があります。
(注…二親等が居ない場合や、天涯孤独などの場合は保険会社に要相談)ご質問の件ですが、受取人が一人の場合、あくまでも親族の代表であり、一人の受取人が保険金を全て貰う訳ではありません。また、一人の方が全て受けとるより例えば、お子さんで3分配する方が課税対象が少なく済みます。(余程の遺言がない限り、3人のお子様には相続する権利があります。)
例えば、その彼女が離婚した場合の法定相続人は、お子様×3人です。
契約形態が
契約者=妻=保険料負担者
被保険者=保険の対象となる人
受取人=子
の場合、法定相続人(子3人)×500万円=1,500万円(相続税対象)までは生命保険で非課税となります。
この、相続税の対象が非課税分が多く、一般的には有利とされています。
お忙しい中、ご回答有難うございました。
一人しか指定出来ない保険会社があるのですね。
保険金は相続対象にならず、受取人が100%受け取れると聞いたことがあるような気がしたのですが・・・??
私の勘違いかな?
参考にさせて頂きます!
No.3
- 回答日時:
一般的には受取人を複数指定することができます。
本来、保険金受取人の欄には1人しか記入できませんが、保険金受取人明細書というものを用意してもらい、そこえ複数の受取人と受け取り割合を記入することになります。
但し、通販型では定型処理型のパッケージ商品が主だと思いますので、こういうもので複数の受取人を指定したいと考えた場合は、あらかじめ1人あたりの受取額を決めた契約を受け取り人数分だけ契約するのが手軽です。口数方式と同じ考え方になりますので、合計の保険金額が同じなら、保険料の合計もまた同じになります。
余談ですが、現在の契約者がご本人名義であれば、解約せずとも受取人を変更することができます。そのときに、複数の受取人を指定できるかどうかは各社の取り扱い規定によりますので確認する必要があります。
お忙しい中、ご回答有難うございました。
やはり分割は出来るんですね。
通販型はそういった方式をとっている場合があるのですね。
参考にさせて頂きます!
No.2
- 回答日時:
主人の父親が亡くなってわずかですが、保険金をもらいました。
何社か入っていたうちの一つで小額ですが・・。
何処の生保かわかりませんが、受取人は主人の母・主人の兄・主人の3人でした。
割合は、母が50%・兄が30%・主人が20%でした。
記入の枠は関係無いです。契約をした後の内容変更は証券の裏面に糊付けされ、保険会社の割り印を押して、コンピュータの字で変更後の内容を書かれます。
受取人等の内容変更は申し込み用紙とは別の専用用紙があると思います。
別に解約する必要は無いと思いますが、見直し等の機会なら解約しても良いとは思いますが・・・。
内容変更の手続きはやりました。
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