
A 回答 (16件中11~16件)
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No.5
- 回答日時:
被告人ではなく、証人ですね。
失礼しました。
1,偽証罪が成立するためには、証言の内容が
虚偽であることが必要です。
だから、虚偽であれば、偽証罪が成立します。
2,虚偽とななにか、は説が分かれています。
客観的真実に反するのが虚偽だ、という説がありますが
これは少数説です。
通説、判例は記憶に反する証言が虚偽だ、と
しています。
だから、証言時、証人の記憶に違反した証言を
なせば偽証罪になります。
3,従って、民事と刑事で矛楯がある場合
偽証罪として罰するためには
どちらかが記憶と齟齬していた事が必要
であり、
それを証人が自覚していたことを立証する必要があります。
この立証は、証人が自白しない限り
難しいでしょう。
質問をお読みいただけると分かると思うのですが、この証人は刑事事件では被告に悪い印象を裁判所に与える為に返すと言っているのに嫌がらせをする的な証言をし、裁判所としては証人が返すとしているのに嫌がらせを継続したとする訳ですが、民事の中ではこの相手は所有権を主張し返さないと主張。
所謂刑事事件では印象操作したことになると思います。
もともと返すつもりもないのに法廷で印象操作する
これも偽証罪と見るべきでしょうか?
よろしければもう一度教えて下さい。
No.4
- 回答日時:
>宣誓を証人はするので多分違うと思います。
刑事事件と民事事件では違うことを述べた人は、刑事裁判では被告人で、民事訴訟では被告ですよね。そうであるのならば、先の私の回答を、証人だけど宣誓をしないから偽証罪の主体になれないと理解されたのかもしれませんが、自己の被告事件において被告人は、証人の適格がないのです。裁判所が被告人に質問しても、それは被告人質問(刑事訴訟法第311条)であって、証人尋問ではありません。民事訴訟においても、当事者を尋問するのは、当事者尋問手続(民事訴訟法第207条)によることになります。当事者尋問で、当事者を宣誓させることは良くありますが、宣誓をしたからと言って、証人になるわけではありません。
刑事訴訟法
第三百十一条 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
2 被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
3 陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
民事訴訟法
(当事者本人の尋問)
第二百七条 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
2 証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
No.1
- 回答日時:
偽証は事実と異なることを述べることですから、証言した内容が事実と異なる、つまり嘘をつけば偽証罪に問われます。
刑事では白と言って民事で黒はまずいですが、刑事ではなかった事実を民事で言うとか、刑事では言わなかったことを民事で言うだけでは偽証にならないでしょう。
刑事で(ある物を)返す約束をしていたと証言し、それが事実なら、民事で返すと約束していないは偽証ですが、相手が嫌がらせをすると言ったから、返すと言ったけど返さないは偽証ではないですね。嘘を言ったのではなく、後から事情が変わったということになりますから。
となると刑事では相手の不利になるように証言し民事では自分に有利に証言することは偽証罪にはならないと言うことですね。
回答ありがとうございます。
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勝手にいつの間にか脅迫したことになっているし、偽証罪について質問しているのに単なる冷やかしの回答しかない。
言っときますが脅迫はしていない。