アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

もう死ぬまで外すことはできないのですか。

家族が「可哀そうだから人工呼吸器を外して安楽死させてやってください」と

頼んでも駄目なのですか?

A 回答 (4件)

駄目ですね。


現在の日本の法律では、外した者が殺人罪に問われます。
それを可能にするために、早急な法制化が望まれるのですが、国会が重視するのはそんなことよりひたすら○○学園のことですから・・・。
    • good
    • 3

>頼んでも駄目なのですか?



 頼むのは、問題ありませんよ
しかし、医者が、その頼みを聞いてくれるかは別の話!
    • good
    • 0

脳死と判定され臓器移植ができる状況なら、


治療を停止する場合もあります
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B3%E6%AD%BB …
    • good
    • 0

日本には「安楽死」に関する法律がありません。

既回答の「脳死」についても、いまだに「脳死」を心臓死と同じように人の死と認めるかどうか完全な結論が出ていません。

過去の安楽死をめぐる裁判などを見ても、有罪になったケース、執行猶予になったケースがあります。司法判断がケースバイケースなので、その時の状況によるとしかいえないのです。
ケース1)
名古屋安楽死事件(名古屋高等裁判所昭和37年12月22日判決)
このケースでは、安楽死の要件として、
(1) 不治の病に冒され死期が目前に迫っていること
(2) 苦痛が見るに忍びない程度に甚だしいこと
(3) 専ら死苦の緩和の目的でなされたこと
(4) 病者の意識がなお明瞭であって意思を表明できる場合には、本人の真摯な嘱託又は承諾のあること
(5) 原則として医師の手によるべきだが医師により得ないと首肯するに足る特別の事情の認められること
(6) 方法が倫理的にも妥当なものであること
の6要件がすべて必要とされ、「殺してくれ」と頼む父親を見るに堪えなくなり母親を介して毒入り牛乳を飲ませた息子が、(5)と(6)2項目の要件を満たしていないとして、嘱託殺人罪とされました。

ケース2)
東海大学安楽死事件(横浜地方裁判所平成7年3月28日判決)
このケースでは、安楽死の要件として
(1) 患者に耐え難い激しい肉体的苦痛に苦しんでいること
(2) 患者は死が避けられず、その死期が迫っていること
(3) 患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くしほかに代替手段がないこと
(4) 生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること
の4要件をあげました。そしてこのケースでの患者は昏睡状態であった為、(1)と(2)の要件を満たしていないとされて、判決では実際に手をくだした医師は殺人罪とされました。
ただ、このケースは家族の強い希望があったことから、執行猶予がついています。

この二つのケースはいずれも「積極的安楽死」とされます。なぜなら強制的に死に至る直接的行為を行ったからです。
対して、人工呼吸器をはずしただけで起訴されたり有罪になったりしたケースは日本では1件もありません。実は「安楽死」と「尊厳死」の違いをわかれば納得できるのです。

安楽死=助かる見込みのない患者さんに対して、本人の希望に従い、苦痛の少ない方法で人為的に死なせること。
尊厳死=尊厳死は不治かつ末期になったときに、自分の意思で、死にゆく過程を引き延ばすだけに過ぎない延命措置をやめてもらい、人間として尊厳を保ちながら死を迎えること。
そして今、厚生労働省や日本医師会、日本老年医学会、日本集中治療医学会、日本救急医学会などがガイドラインという形で尊厳死を認めています。

ご質問文の場合は、最後に「安楽死させてやってください」とありますから、このケースは尊厳死ではなく安楽死となり、嘱託殺人、もしくは殺人罪に問われる可能性が限りなく高いとなり、おそらく医師は同意しないものと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。外の皆様方のご意見も参考になりました。
ここではあなた様をベストアンサーに選ばせていただきます。
延命措置を受け入れた患者が、その後苦しみもだえて、家族が見るに見かねて、
生命装置を外して安楽に死を迎えさせてほしいと希望しても、
法的な問題があって、許可されないケースが多い現在の医療制度は
少しおかしいような気がします。

お礼日時:2017/06/26 09:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!