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被相続人Xの遺産は、土地のみです。

相続人は、A子とB子の2人です。

A子は、被相続人X所有の土地にA子所有の家を建てました。

そして、A子はXが死亡するまでXと同居していました。



A子とB子の間で、遺産分割の話し合いを持ちましたが、まとまりません。

A子の主張は「住宅の移転は出来ない。土地の代償に充てるお金はない。だからB子の持ち分を零にして貰いたい。」です。

B子の主張は「代償金として法定分を取得したい。」です。



B子は、家裁に遺産分割調停を申し立てました。

A子には預金等の金銭的な資産はありません。

また、A子所有の家は土地の中央にあり、かつ土地の多くを占めており分筆することは困難です。



調停は不調となり、審判に移行しました。


質問.1

どのような審判が予想されますか。


質問.2

仮に、共有分割との審判がおりて、地裁に共有物分割訴訟を提訴した場合、どのような判決が予想されますか。

A 回答 (3件)

Aが金もないし出て行かない、と言えば、共有物分割請求訴訟は不可なので、競売と言う判決以外にないです。

(民法258条2項)
その買受人は建物収去が可能です。
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この回答へのお礼

有難うございました。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/07/03 11:31

1,土地の分割は分割として行います。

しかし、A子の建物が建っている以上、B子氏が分割して自分のものになった土地を自由に使えません。B子の土地に建つ建物の使用者であるA子は、B子に土地代を支払うような審判が想像できます。法律に従った分割と、現実の問題を抱き合わせた審判の判決になると思います。

2,審判の判決に異議を申し立てるのは高裁になります。この場合でも審判の判決が支持されると考えます。理由は、新たな証拠というか、判断をすべき物が出てこないだろう、と思うからです。
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この回答へのお礼

ご回答、誠にありがとうございます。


私にとって大変重要な参考です。


本当に有難うございました。心から感謝申し上げます。

お礼日時:2017/06/30 07:52
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