No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 審判終了後に相手の顧問弁護士から損害賠償請求すると回答文に…。
つまらない常套句的な脅し文句ですよ。
なぜなら、「審判終了後に損害賠償請求する」と言うことは、相手方の弁護士自身が「労働審判とは無関係」と言ってる様なものだから。
従い「審判終了後の相手方の動向に関し、現時点で当方がコメントすることはないが、損害賠償に応じる意思が無い点は表明しておく。(≒ 直接請求されても応じないので、裁判でも何でもお好きにどうぞ!)」くらいで一蹴し、当面は労働審判で勝訴することに専念するのが良いです。
ちなみに請求行為は、請求根拠があれば請求者(相手)の任意ですが、請求に応じるかどうかは、被請求者(質問者さん)の任意なんです。
で、被請求者が請求に応じない場合、裁判するかどうかは、再び請求者の任意となり。
最終的に、被請求者に支払い義務があるかどうか等は、司法が判断します。
その司法判断では、会社が労働者に損害賠償請求しても、高額な賠償が認められるケースは、ほとんどありません。
会社には指揮命令権や制裁権など、絶大な権利があると同時に、指導教育や管理監督責任などもありますし。
そもそも労働者とは、労働対価を得るために労務を提供している存在であって、取締役などではない限り、高額な賠償支払いを前提とするほどの責任も負っていません。
もっと簡単に言えば、いくら指導しても、会社に多大な損害を与える様な労働者は、会社がクビにしちゃえば良いワケで、その経営責任を労働者に求めるのは間違いってことです。
すなわち、会社が損害賠償請求訴訟して、たとえ勝訴しても、弁護士費用にもならない賠償金くらいにしかなりませんから、普通は会社が労働者を訴えたりはしません。
No.3
- 回答日時:
あなたの会社が何らかの理由で労働三法を守っていないからの損害賠償と思います。
正面切って相手と向き合うべき問いかけですので、かねと時間の許す限り、逃げるべからず!償うべきは償いなさい。No.2
- 回答日時:
生活保護者でも取締役にはなれるけど 収入があれば支給額から引かれるはず。
損害賠償請求が可能かどうかは内容次第だが 会社に明確な損害を与えたことが証明されれば 当然成り立つ。
例えば「仕事中にやるべき職務を怠り全うせず 度重なる注意を受けたにも関わらずこれを無視し 会社に損害を与え なのに給料を受け取った」場合など。
罰則として取れる分は日単位であれば1/2 働かなかった日数は就業規則に決めてあれば支払わなくても良い。
が これらは労働基準法や社会通念に照らして妥当性が認められないか あるいは就業規則になければ無効になる。
これらを「本人が意図的に会社損害を与えた」損害賠償に組み込む姿勢かと思う。
弁護士に相談するのも手だが 労災などアフターケアが論点でなければ 弁護士費用と貰う給料やら何やらを合わせると 足が出る可能性がある。
相手の「和解したほうが得ですよ」攻撃だろう。
訴えられたら方法としては3つ。
損を承知で弁護士入れて「こうなったら徹底的に闘います 他の社員にも被害がなかったか確認します こちらも精神的慰謝料を含む 損害賠償請求に移ります 鬱になって労災です」攻撃か
行政書士と相談して「こんな損害賠償請求が通るはずがないです パワハラとして新たに労働局と相談し 追訴を検討します」か
どうせ取れても現在より減るのだから「じゃあ2/3 いや半額でどうですか」か。
何しろ相手は貧乏で(なのに顧問弁護士がいるってのが変だが)取ろうにも潰れたらアウト。
ある意味開き直りっぽいやり方で来るのだろう。
会社の経営状態次第かと思う。
No.1
- 回答日時:
例えばですが、フツーに話し合いしてくれればトラブルに対応したのに(実際にはそんな気はさらさら無くても)って状況なのに、質問者さんが一方的に労働審判起こして結果業務を妨害したとかなら、そういう事はあるかも。
事前にフツーに話し合いの打診を繰り返し行い、断られた記録をしっかり残しておくとかの段取りを踏んどくべきだったとか。
> 生活保護を受けてる人が会社を経営してるのに、
社長であれ、収入無くて生活できないなら、生活保護受けられます。
会社や社用車は、収入を得るためのに必要なものって事になります。
自営業者は生活保護受けられないとかだったら困るし。
生活保護法
| (無差別平等)
| 第2条
| すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(~)を、無差別平等に受けることができる。
> やはり、弁護士を立てるべきでしょうか?
トラブルの詳細が分からないので、第三者には判断できないです。
トラブルの内容を知ってる弁護士会に相談するのが無難だと思います。
相手にしっかりした請求根拠があるなら、弁護士立てたって費用に見合わない程度の多少マシな条件で示談するくらいしか出来ないでしょうし。
弁護士費用払っても相手と話し合うのがめんどくさいなら、弁護士立てるべきでしょう。
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