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知ってる人お願いします。
障害年金を申請したいのですが
精神科の初診日以降に国民年金一括しました。
それでも貰うにはどおしたら良いでしょうか?
何処かで2年経てば時効ってのを見たのですが
これの意味分かる人もお願いします。
新しい改正度などはありますでしょうか?
一気に質問申し訳ありません。

A 回答 (3件)

私自身も、精神障害(発達障害)で、障害年金を貰っています。


アドバイスになれば良いと思い、回答致します。
長くなりますが、お許しくださいませ。
精神科の初診時に使用した保険証によって異なります。
基本的に、初診時に社会保険証で受診したら、手続きは、社会保険事務所になり、初診時に国民健康保険証で受診したら、手続きは、市町村の市役所や役場になります。
障害年金の申請には、精神病を発症した頃から遡り、症状等を記入します。精神科の先生の診断書も必要です。後、住民票も必要になると思います。
障害者年金を貰えるか貰えないかの結果は、最低でも2~3ヶ月はかかります。
2年経てば時効と、書いてありましたが、精神障害者手帳の事だと思いますが・・・。
精神手帳は、2年毎の更新が必須になります。 2年毎の更新を忘れたら、時効になる可能性はあります。忘れずに更新をして下さい。
精神障害の級により、年間、いくら貰えるかは変わります。新しい制度は、今の所、まだ無いと思います。
長い文章で申し訳ありません。
参考になれば幸いてす。
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この回答へのお礼

色々教えて頂き誠に有難うございますm(__)m

お礼日時:2017/07/04 21:51

>初診日以降に国民年金一括しました。



それまでは滞納していたということですか?
滞納期間によっては保険料納付要件を満たさないので受給資格が得られない可能性があります。
2年で時効などは、全く関係のない内容です。忘れて下さい。

国民年金の被保険者になってから今までの保険料納付状況がわからないと何とも言えませんが。
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この回答へのお礼

手続き漏れをしてたのですよね…

お礼日時:2017/07/04 21:50

つい先日に

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9823554.html でも回答したのですが、20歳以降に初診日が存在するときは、必ず、以下のどちらか一方の「保険料納付要件」を満たさなければなりません。
初診日当日ではなく、初診日前日の時点で見ます。

1.
初診日の前日の時点において、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に、保険料(国民年金保険料・厚生年金保険料。以下2でも同じ。)の未納月が1つも存在しないこと

2.
上記1が満たされていないときは、初診日の前日において、初診日のある月の2か月前までの「公的年金制度に強制加入となる期間(国民年金・厚生年金保険)」(通常、20歳以上の期間)のうち、その全月数の通算3分の2超の月数が、保険料納付済(または保険料免除済)になっていること

要するに、1や2を満たしていなかった場合、初診日以降にどんなに未納分を納付したとしても、反映されることがありません。
そのため、最悪の場合は、どんなに障害が重くても、障害年金は1円も受けられなくなってしまいます。
さらに、そのようなときは、これを回避できるような方法は、何1つありません。くれぐれも念のため。

回答1の内容は、保険料納付要件を確認してもいない段階では、まだ考えるべきことではありません。
また、医療保険証の種類(健康保険なのか、それとも国民健康保険なのか)については全く関係がなく、回答1の内容そのものが間違っています。
さらに、障害者手帳の等級との直接的な関係もありません。認定基準が全くの別物だからです。

したがって、まずは、上記の1または2が満たされているかどうか、年金事務所の窓口に直接出向いていって確認なさって下さい。
すべてはそこからです。
本人確認書類[写真付きの障害者手帳などで可]を持参すると、すぐにプリントアウトして、保険料納付要件が満たされているか否かを判断してくれます。

時効うんぬんというのは、国民年金保険料を通常納付することができる期限が2年である、という意味です。
法令上、2年を過ぎてしまうと、通常の形では納付することができません。
事前に免除を受けていた場合に限る「10年以内の追納」(http://goo.gl/OVbx1Z)か、平成30年の9月までの特例時限法による「5年以内の後納」(http://goo.gl/cV5yNu)しかできません。
また、年金に関しては、その他の時効の考え方もありますが、この質問に関しては必要がないことですから、あえてここでは触れないこととします。

その他、新しい改正ということでは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(http://goo.gl/FlQF58)の改正や、精神の障害に係る等級判定ガイドライン(http://goo.gl/X6TXEn)の制定などがあります。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準はしばしば改正されます(http://goo.gl/fpf2d2)ので、できるなら、注意深く追ったほうが良いかもしれません(但し、内容はたいへん難解です。)。今年(平成29年)の8月および12月に、それぞれ改正が予定されています。
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