アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

絵画や音楽等をそっくりそのまま真似して作成し、
さらにこれを「これは○○を真似して作った贋作です」と表示した上で世間に公表した場合
何らかの法律に違反するでしょうか? 

例えば
AIがAI自身で何かを参考に絵画や音楽を真似して作成したとしたら(通常の機械によるコピーではなく、あくまで元を参考に1から作成した場合)
それは問題になるでしょうか?

技術が進歩し、アニメーションをスーパーリアリズムで描けるようになった場合、現実の俳優にそっくりな登場人物で描いたドラマを作成したら、肖像権の侵害になりますか?

A 回答 (5件)

AIが独自に商売や登録をして 「これが私のです」と主張する時代なら別だが 今の状態はAIとは所有物 プログラムにすぎない。


だから「AIというツールを使って作った」作品であるから 音楽でも絵画でも 人が作ったものと同様の法によって裁かれる。

アニメーションにしても 現在でも「キャラクター」として著作権が認められているように 制作物の場合はそちらで判断される。
リアルアニメーションの場合 似顔絵を勝手に販売しているのと同じで著作権は問題ないのだが 肖像権における名誉棄損 わいせつ物頒布 迷惑条例違反 プライバシー権侵害など 作品の内容によってはそれで裁かれる。
つまり 作中の行為や裸 あるいは言動などが 類似する本人を著しく傷つけた場合 これにあたる可能性がある。

例えば「有名人のモデルデータを裸で作成し 疑似AV作品などを作って販売する あるいはそのデータを販売する」なども これに当たる。
現在までは幸いにして そのような作品はあまりないようだが これからは多く出てきて問題になるだろう。
過去に生きた人間だと 例え類似でも訴える本人はいない。
素人でも顔データだけ入れ替えて そういった3Dアニメーション作品を楽しめる時代も 当然来るだろう。
これを叩くべきか 叩かざるべきか・・・・それが問題だ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、やはり問題になるのですね
皆様ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/10 12:35

以前、世界の名画の贋作を集めた展覧会を開催しようとした団体がありましたが、国内への持ち込みを認めてもらえず展覧会の開催自体が断念されたというニュースがありました。


贋作であることが明らかな作品であっても、贋作である以上は存在そのものを認められないのが現状です。
よって・・・

>AIがAI自身で何かを参考に絵画や音楽を真似して作成したとしたら(通常の機械によるコピーではなく、あくまで元を参考に1から作成した場合)
それは問題になるでしょうか?

問題になります。まず、オリジナルとしては認められません。
二次創作(パロディー作品等)はあくまでも原作が別に存在する事を認め、なおかつ原作者が存在を承認することを前提に認められます。
世に出回っている同人作品は原作者の承認を得ていませんが、原作者による明確な不承認も出ていないので「未検定」という立ち位置です。
ですから厳密には「黙認」すらされていないのです。


>技術が進歩し、アニメーションをスーパーリアリズムで描けるようになった場合、現実の俳優にそっくりな登場人物で描いたドラマを作成したら、肖像権の侵害になりますか?

なります。
本人(本人死亡の場合は遺族)の承認が前提になります。実際に創作した場合、上述の二次創作同様の存在となるでしょう。
    • good
    • 0

模写をしても収入を得なければ問題はありません



海外の美術館では館内での模写を許可しているところもありますが
ただし、天地おなじサイズでの模写は禁止されています

ハリウッドの俳優の組合は日本にくらべて大変きびしく
たとえば公開された映画バットマンでは
ビルの壁をつたって降りるところをCGで制作しましたが
そこから歩道を歩くシーンも作ったため
道を歩くシーンは俳優の仕事を奪うものとして
そのシーンだけカットされ
俳優で撮り直しされています
    • good
    • 0

難しい範囲ですね・・



国が違えば その国の法律に基づいての事に なるし 著作権の失効期限もあるし・・

その時々で状況が変わる・・と 言ったところでしょうか・・
    • good
    • 0

贋作と表示しても著作権者の了承が得られていないなら


当然著作権法違反になるでしょう。

AIの場合は「参考」の程度が不明なので
なんとも言えません。

現実の俳優にそっくりなら
当然肖像権の侵害になり得ます。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!