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今日、「国民年金 受給権者所得状況届」 というのがはがきで届きました。

届見本の紙に、

現在受け取っている障害基礎年金は、所得制限が設けられております。受給者の所得額が3,604,000円を超える場合は、年金額の2分の1が停止となり、4,621,000円を超える場合には全額停止となります。(平成29年度・扶養親族がいない場合)。

と書かれています。私は、34歳、独身、母と2人暮らしです。上記の意味が分からないのですが、どういう意味なのでしょうか?

私には関係あるのでしょうか、貯金で上記の金額に達した場合、年金支給停止になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

貴方が働いていて所得があるかと聞いてきているのですよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/12 15:45

65歳未満の方の年金支給には所得制限があり、その調査と思います。


所得とは、1/1~12/31までの所得が対象になります。貯蓄は関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/12 15:46

年収のこと。



それだけ稼げてる人には障害基礎年金は支払えないってことですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/12 15:44

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