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年間所得が約400万円以上の場合、障害者年金は半減となり、
年間所得が約500万円以上の場合、障害者年金は全額支給停止となりますが、
この所得の中に特定口座(源泉徴収あり)を利用した売買益は含まれるのでしょうか?
なお、源泉徴収ありの口座で、確定申告はしないものとします。

国民保険税の算出では含まれないそうですが、障害基礎年金の場合はどうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

所得による障害年金の支給制限が存在するのは、「20歳前傷病による障害基礎年金」のみです。


「20歳以降に初診日がある場合の(通常の)障害基礎年金」および「障害厚生年金」には、所得による支給制限はありません。

所得による支給制限は、ある1年の1~12月の収入(所得)に対して1年単位で行なわれ、「政令で定められる額」を超えたときに、翌年の8月分から翌々年の7月分までの「20歳前傷病による障害基礎年金」の一部又は全部の支給が止まります。
また、その次の1年の1~12月の収入(所得)が「政令で定められる額」を下回れば、再び「20歳前傷病による障害基礎年金」の支給が開始されます。

■ 20歳前傷病による障害基礎年金の支給制限について
1.根拠法令‥‥国民年金法第36条の3第1項
 受給権を持つ者の前年(1月~12月)の所得(注:年収ではない)が
 所得税法に規定される控除対象配偶者・扶養親族の有無・人数に応じて
 「政令で定められる額」を超えるときは、
 その年の8月から翌年の7月まで、政令の定めにより、
 その全部または2分の1の額の支給を停止する。
2.所得の範囲・計算方法‥‥国民年金法第36条の3第2項
 政令で定める⇒国民年金法施行令

■ 支給制限の対象となる所得の範囲
1.根拠法令‥‥国民年金法施行令第6条
 前年の所得のうち、
 地方税法で定められる都民税及び道・府・県民税の規定に基づく
 「非課税所得」以外の部分
2.1で定められる「部分」の範囲‥‥国民年金法施行令第6条の2第1項
 以下の合計(4月1日時点の当該年度分の都民税及び道・府・県民税)
 (1)総所得金額(地方税法第32条第1項)
 (2)退職所得
 (3)山林所得
 (4)土地等に係る事業所得等
 (5)長期譲渡所得
 (6)短期譲渡所得
 (7)先物取引に係る雑所得等
 (8)租税条約実施特例法による条約適用利子等・条約適用配当等
3.2から控除(差し引き)できるもの‥‥国民年金法施行令第6条の2第2項(← 地方税法第34条)
 (1)災害等による雑損控除(地方税法第34条第1項第1号)
 (2)医療費控除(同第2号)
 (3)社会保険料控除(同第3号)
 (4)小規模企業共済等掛金控除等(同第4号)
 (5)配偶者特別控除(同第10号の2)
 (6)障害者控除(27万円)
 (7)特別障害者控除(40万円‥‥身体障害者手帳が1~2級、療育手帳が最重度・重度、精神障害者保健福祉手帳が1級)
 (8)老年者控除(50万円)
 (9)寡婦・寡夫控除(27万円‥‥但し、扶養親族である子を持つ寡婦は35万円)
 (10)勤労学生控除(27万円)

■「政令で定められる額」とは
1.根拠法令‥‥国民年金法施行令第5条の4第1項、同第2項
 扶養親族が0人のとき‥‥360万4千円
 扶養親族があるとき‥‥360万4千円に、扶養親族1人につき38万円を加算した額
2.扶養親族に関する加算(当該扶養親族1人につき)
 通常の扶養親族‥‥38万円
 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族‥‥48万円
 特定扶養親族‥‥63万円
3.2分の1支給停止
 「1」と「2」により計算した額が
 「462万1千円 + 38万円×扶養親族数」未満であるとき
4.全額支給停止
 「1」と「2」により計算した額が
 「460万1千円 + 38万円×扶養親族数」を超えたとき

■ 参考法令(参考URL)
国民年金法
 http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM
国民年金法施行令
 http://www.houko.com/00/02/S34/184.HTM
地方税法
 http://www.houko.com/00/01/S25/226A.HTM#s2.1.2.1

キャピタルゲイン(譲渡所得)やインカムゲイン(配当所得)は「非課税所得」ではないため、上記の制限を考えるときの「所得」に含めます。
特に、キャピタルゲインについては、以下の「キャピタルゲイン課税」を参考にして下さい。
言い替えると、株での収益は、売却益や配当も含めて、すべて「20歳前傷病による障害基礎年金」の受給に絡んできます。
また、一般就労が困難なためにアパート経営などをしている障害者の方もおられますが、不動産取引による収益や家賃収入などでも考え方は同様です。

■ キャピタルゲイン課税(譲渡所得に対する「譲渡益税」)
原則:
・証券(株)が「一般口座」又は「特定口座/源泉徴収なし」のとき
 ⇒ ある1年の「売却益・損」を通算して20万円超の利益が生じたときは確定申告
 ⇒ 20万円以下の利益であれば非課税(確定申告も不要)
・証券(株)が「特定口座/源泉徴収あり」のとき
 ⇒ 売却ごとに、税金を天引き(年間の所得に算入されている)
 ⇒ 確定申告は不要

以上のように、「特定口座/源泉徴収あり」の場合、確かに確定申告は不要ですが、年間の所得に算入されます。
したがって、「20歳前傷病による障害基礎年金」に係る所得制限にも引っかかってきますよ。
(確定申告する・しないとは関係なく、あくまでも「源泉徴収によりその所得が認定されたか否か」で決まります。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>以上のように、「特定口座/源泉徴収あり」の場合、確かに確定申告は不要ですが、年間の所得に算入されます。

とありますが、国民健康保険の場合は確定申告しない限り影響しないのですが、
「20歳前傷病による障害基礎年金」の場合は算入されるということですね。
詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/10 15:40

>年間所得が約400万円以上の場合、障害者年金は半減となり、


>年間所得が約500万円以上の場合、障害者年金は全額支給停止となりますが、
基本的には所得制限はありませんよ。
所得制限があるのは、無拠出性の障害年金の場合です。
無拠出性障害年金とは、20歳未満に初診日がある障害の場合に、20歳以降に支払われる障害年金です。この場合、20歳未満の、つまり国民年金に加入していなかった時期の障害になり、保険料を支払っていないのでそういう制約があります。
制限額は、今は「所得」で483万以上で半額支給、600万超で全額支給停止です。
給与所得にすると、483万は約520万弱、600万は約630万強となります。


>この所得の中に特定口座(源泉徴収あり)を利用した売買益は含まれるのでしょうか?
>なお、源泉徴収ありの口座で、確定申告はしないものとします。
株式は譲渡所得になりますから、そのまま所得は売買の差益となりますが、ご質問のように源泉徴収されて納税が完結している場合には含まれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ございませんが、無拠出性障害年金の方の話なのです。
損失の繰り越しを行おうかと迷っておられたので、
損失の繰り越しすれば、3年間確定申告する必要があるとご案内したのですが、
来年以降利益が出た場合、当然、年金に影響してきますよね?
ですので、損失が小額な場合は確定申告しない方がいいとご案内したんですが、
しない場合の影響が分からなかったんで質問させていただきました。
どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/10 11:03

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