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個人再生計画案提出当時に再生債権について訴訟係属中であったものが,その後訴訟において債権額が確定した場合を想定してください。その後再生計画により弁済すべき債権額は,再生計画案提出当時の免除率のままで,訴訟において確定した債権額をその免除率で乗した金額ということでよいのでしょうか。
ようするに免除率はそのままでよいのでしょうか,という質問です。

A 回答 (1件)

債権が訴訟で確定していても、そうでなくても民事再生法で言うことの負債額とは関係ないです。


免除は抵当権のない債権で、取立が困難な債権だけが免除対象です。
従って「免除率はそのままでよいのでしょうか」は、そうです。
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