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法人の役員任期満期の為、登記変更の手続きをします。
今回は監査役の交代が有るのですが、
現在取締役をしている方が取締役を辞任して後任することになっています。
その場合の申請件数は「取締役の辞任」「他役員の重任」「監査役の辞任と就任」
の3件となるのでしょうか?
まとめていい内容があればご教授お願いします。
申請前に法務局へ相談はしますが、
書類を揃えて確認出来る様にして相談したいので宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

役員に関する事項の登記は,原因やその日付にかかわらず,まとめて1件でできます。

というか登記申請1件ごとに登録免許税がかかるので,申請を3件に分けてしまうと登録免許税が3倍かかってしまいます。まとめて申請すべきでしょう。
ちなみに,商業法人登記は,一部のものを除いてまとめて1件で申請できるものがほとんどです。

申請書に記載する「登記の事由」は,「取締役,代表取締役及び監査役の変更」になります。
そして「登記すべき事項」として,取締役の辞任,その他の取締役,代表取締役の重任,監査役の辞任と就任に関する事項を記載します。

ところで,「取締役の辞任」「監査役の辞任と就任」と書かれていますが,その取締役または監査役は,任期途中でお辞めになるということでしょうか?
監査役の任期と取締役の任期は必ずしも一致するものではないので,監査役については任期途中で辞めるのであれば辞任になりますけど,監査役になる取締役以外の取締役が任期満了することからすると,監査役になる取締役は,辞任ではなく「退任」になるものと思われます(株主総会前に辞任する場合を除きますが,そんなことは滅多にないように思います)。
監査役についても,今期の総会が任期満了時期であった場合には,同様に,辞任ではなく退任になると思います。

また,その監査役の後任として取締役だった人が就任するとのことですが,会社が取締役会設置会社である場合には,取締役は最低3名必要です。その人が取締役を辞任することにより取締役が3名未満になってしまう場合には,そのままでは登記できません。その点は大丈夫でしょうか?

そのほかに気をつけるべき点としては,監査役の監査の範囲に関する登記があります。定款に「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定め」がある場合(平成18年4月30日以前に設立された大会社でない非公開会社はこの定めがあるものとみなされています)には,平成27年5月1日以降はその旨の登記をすることになっています。この登記は平成27年5月1日以降,最初に監査役に関する登記をする時までにすればいいことになっており,貴社の場合は今回がそのタイミングのように思われます(手続き済みだったらすみません)。
書式等については次のリンクを参照してください。

 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0011888 …

また,今回の登記申請には株主総会議事録を添付することになりますので,株主リストの添付も必要となります。これは平成28年10月1日以降必要になったものです。

「株主リスト」が登記の添付書面となりました@法務省民事局
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

各リンク先をご覧いただき,不明点は法務局に相談されると良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

詳しくご回答頂きありがとうございます。
申請件数はネットで検索すると受け付ける法務局による、や1件1申請といった記述が有りお金が3倍違うし・・・と思っていたので1件でよかったです。
法務局へは事前書類チェックの予約を取っておりますが、チェックをしてもらう書類を作る為にこちらへ相談致しました。
退任と辞任の別も良く解りましたし、取締役の人数も大丈夫でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/18 14:23

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