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昨年1月に私(以下「甲」とします)は知人(以下「乙」とします)に対して、金60万円を、弁済期日平成28年12月31日と約定して貸与しました。しかし、弁済期日を過ぎても弁済がなされなかったため、甲は乙に対し、貸金返還請求書を送付しました。

しかし、それから半年以上経っても、弁済およびそれに対する返答がなかったため、
甲は簡易裁判所に貸金請求事件として訴えを提起しました。(通常訴訟です)


貸金60万円の借用書には、遅延損害金は記載しておりませんでしたが、
貸金返還請求書には ’弁済期日の翌日から以後完済するまで、年率20%の損害金を支払うようもとめる’ と記載し、訴状にも同様に記載しました。(画像参照)

また、先週の第一回口頭弁論において、
貸金返還請求書および訴状の全趣旨の事実に対しての答弁はありませんでした。

この場合、遅延損害金を約定していなくても、甲の主張通りになると思いますでしょうか

決断を下すのは裁判官ですが、その前に皆様のご意見を聞きたく存じます。

「貸金請求事件について」の質問画像

A 回答 (3件)

>この場合、遅延損害金を約定していなくても、甲の主張通りになると思いますでしょうか



なると思いますけどね。仰るとおり裁判の結果次第なんでなんともいえないですが、自分だったらおおよそ通ると思いますが
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

もしよろしければ
>おおよそ通る
とおっしゃっているご理由をお聞かせください(今後の為にも)

お礼日時:2017/07/14 16:43

>金60万円を、弁済期日平成28年12月31日と約定して貸与しました



確約があるのであればそれは法的な証拠になりますので通ると思われます。

>>おおよそ通る
とおっしゃっているご理由をお聞かせください(今後の為にも)

何故おおよそなのか。
ネガティブ面
・まず自分がその確約書類を見ていないのでその部分に不確かな要素があると推測していること(お宅の訴訟の内容しか把握していないですからね)。
・裁判の結果次第ですが、相手側の状況が不明ですので、その点が不確かな要素であると推測していること(何らかの相手都合が裁判に響く可能性はもちろんある)

ポジティブ面
・やはり確約書類等の証拠があるのはかなり強いです。

以上の事からおおよそ通ると思われます
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第一回口頭弁論で被告から答弁書がなかったと言うことですが、裁判官から終結宣言はありましたか ?


あって判決期日まで指定されているならば、当該損害金も認められますが、実務では、ほとんどの場合、第一回で終結することはないです。
次回期日に本人尋問をするか、又は、主張事実の書証を提出するようにしています。
そうすれば、借用書に記載されていなに損害金は、認められないです。
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