プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

「人権として認められる」とは?


エホバの証人輸血拒否事件判決の解説で、
『自己決定権が尊重されたかどうかは違法性を判断する要素ではあるが自己決定権が人権であるとは認めていない』
というようなことが書かれてました。

裁判で自分の有利になるかどうかと「人権であるかどうか」は別の話なんですか?

(思いついた説明としては、もし人権であれば精神的苦痛の有無に関わらず自己決定権を侵害されたという点のみによって損害賠償を請求できる、というのがありますがあってますか)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/218/ …

「「人権として認められる」とは? エホバの」の質問画像

A 回答 (3件)

「人権として認められる」とは?


   ↑
この場合は、憲法上の権利として認められる、という
意味だと思われます。

利益と人権は異なります。

人権とは人の権利です。
権利というのは法的に保護、保障されている
利益のことです。

しかし、権利の総てが人権ではありません。
人権というと憲法で保障された基本的人権を
意味するのが通常です。

利益には憲法レベルで保障されている利益
(多くは人権)
と、
単なる法律レベルで保障されている利益、
条例レベルで保障されている利益・・・
と色々な段階の利益があり、法的レベルで保護、
保障されている利益を、一般に権利と呼び、
権利の中で、憲法で保障されている権利を、人権と
呼ぶ場合があります。

人格権については、通説は、これを憲法上の
人権と認めていますが、判例の態度は明確では
ありません。
それで、人格権は侵害しているが、人格権を
人権と認めている訳では無い、という
説明になっているのでしょう。




裁判で自分の有利になるかどうかと「人権であるかどうか」
は別の話なんですか?
  ↑
ハイ、別の話です。
人権であれば、その人権を侵害された、という
ことで有利になることはあります。
しかし、人権で無くても、利益を侵害した、という
ことになれば、有利になることはあります。
    • good
    • 0

普通に、民法709条の権利侵害(=違法性)の要件該当を認めた、


ということでしょう。
説明を怠ったことが過失。

民法709条の成否が争われてるので、別に人権とわざわざ認めなくてもよい。
(不法行為の成否について検討する、というところで語られてる)

>もし人権であれば精神的苦痛の有無に関わらず自己決定権を侵害されたという点のみによって損害賠償を請求できる

これは無理ではないでしょうか。
損害賠償の根拠が不法行為なら、権利侵害あっても、
これと相当因果関係のある損害発生が要件ですから、
人権侵害あっても精神的苦痛がないときは、
慰藉料損害は生じていないですから。損害賠償請求は認められない。

権利侵害の成否が判定できれば、その侵害された権利が人権であるか
否か問わずとも、結論も、法律構成も変わらない。
だから人権と認めてもらっても原告に有利になるわけではない。

人格権侵害で、(人権侵害とまで言わずに)
(金銭に見積もることのできる)精神的苦痛の
慰藉料損害発生を認めてるし。
    • good
    • 0

延命措置と一緒の話ですね。


他にも臓器移植カードなんかもそうでしょう。

本人の希望ふが優先されます。

一番は病院にかからないことですね。

でも家族は保護責任を問われますけど。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!