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すいません、車検があるので乗車人数を減らし、座席を取ってしまおうかと思っています。
ミニバンなのですが、三列目を外したとして、どうやって陸運局まで持っていけばいいのでしょうか。

シートを外した状態で乗れば違法ですよね? でも構造変更の車検をするためにはシートは外さなければなりません。陸運局に着いてから外すか、自宅からレッカーするしかないのでしょうか・・・。

A 回答 (4件)

>構造変更検査も同時に受けるので座席を外した状態で検査場まで行かなければなりません。

その時公道を座席を外した状態で走っても合法化どうかを聞きたいのです。

だから、OKじゃと言ってるだろがー
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この回答へのお礼

気を悪くしたらすみません。
ステレンさんが自走OKと言っているのは最初の回答でも分かったのですが、その理由が「書類審査だけだから」だったので・・。

とりあえず問題なさそうなら安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/22 16:04

定員数の変更は、書類審査だけですから(車検はあります、構造変更に伴う各種書類の提出が不要と言う意味です)なので、自走して行きます。



増やす(元に戻す)場合も、提出する書類が多くなりますが、基本的には自走で行けます、明らかに車体構造が変更になるような改造を施した場合等に限り自走できません(トラックの荷台に座席を装着とか、この場合はレッカーで引くか、ユニックに乗せて運びます、場内での移動に限り自走が可能
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この回答へのお礼

https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa …

定員数の変更は構造変更です。車検とは別に構造変更等検査を受けなければなりません。下記に抜粋しましたが、構造変更は車を直接検査場に持ち込み「提示」しなければなりません。車検が終わった後、検査官に現物を見せずに書類だけ提出する検査ではないと思います・・・。私が聞きたいのは、車検と同時に構造変更の検査も受けて、新しい車検証の乗車人数を変更したいのです。当然車を検査場に持ち込むのですが、構造変更が無ければただのユーザ車検ですが、構造変更検査も同時に受けるので座席を外した状態で検査場まで行かなければなりません。その時公道を座席を外した状態で走っても合法化どうかを聞きたいのです。

構造変更等検査
使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。

お礼日時:2017/07/22 14:29

まず『構造等変更検査』って書類審査を通す必要があるようです。

これが通っていれば公道を走ることができるようです。

外しても違法でないのは、外せる構造で造られているものだけです。
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この回答へのお礼

乗車人数変更は事前審査はいりません。車検時に乗車人数を変更したいと伝えるだけです。車検が終わった後、構造変更の検査があります。

お礼日時:2017/07/22 14:31

シートを増やすのは違法ですが、減らすのは違法ではありません。

よってシートを外した状態で乗って行く事が出来ます。
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この回答へのお礼

明確に違法です・・・。

お礼日時:2017/07/22 14:31

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