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ぶっ損事故で当て逃げした場合点数はどうなるの?

A 回答 (4件)

実際には点数は付きません。

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この回答へのお礼

コメント有り難うございます。点数ついてもいいんです。満点なので。1つ質問ですが、何故なんでしょうか?

お礼日時:2017/07/27 14:44

交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。



当て逃げ事故は、重大事故(違反)です。

罰則の根拠は道路交通法72条違反です(危険防止措置義務違反、警察への報告義務違反等)。
72条違反は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金との定めがございます(道路交通法119条)

行政処分としては、7点引きで即免停です。
あて逃げ事故の付加点数(行政処分)・・・5点+(安全運転義務違反2点)
あて逃げ事故の罰金(刑事処分)・・・1年以下の懲役または10万円以下の罰金


ですので、ご自身に反省があるのでしたら、すぐに警察に交通事故届をして下さい。
後日でも、しっかり届けをしていると、警察では悪質な当て逃げ事故として取り扱わない可能性が高いです。

また、行政処分の意見の聴取や刑事処分があった場合でも、被害者の方と誠実に対応していれば、刑罰や行政処分を軽減して欲しいといった、嘆願書を記載して貰えると思います。
意見の聴取・罰金・点数について
http://support110.org/zidousya/gyouseisyobun.html
http://syaken-m.com/ikencho/

道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

ですので、軽い交通事故と思わず誠実に対応すすことを、お勧めします。

参考になれば幸いです。
以上です。
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逃げたから関係無いんじゃないの?げも逃げるのわ良くないですよ

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安全運転義務違反(2点)と、危険防止措置義務違反(5点)の、計7点。


めでたく一発免停できる点数をいただけることになります。


・・・余談・・・
コレとは別に措置義務違反や報告義務違反で罰金も科せられますね。
会社にお勤めの場合は懲戒処分を受けることもあります。
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