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在職中から、傷病手当金を4月から3カ月もらっていましたが、6月28日付けで退職となりました。そうしたら、会社から、退職後の傷病手当金の受給権利は、ないと通知がありました。理由は在職期間が1年に満たないからと、ありました。
ただ私は1日もあけず引き続き今の会社に就職しました。前職は、全国協会健保で1年4ヶ月でした。
そして引き続き今の会社の企業の健康保険に加入しました。
なので、社会保険は1年以上継続して掛けてました。
この場合は、傷病手当金はもらえないのでしょうか?
もし貰えるとしたら、どこから傷病手当金の用紙をもらい、どこに請求したら宜しいのでしょうか?
どうか教えてください!
今現在は、精神科の病院から抑うつとかの薬を飲んで療養中です。仕事につくことは困難です。生活に困っています。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
質問を読み、私も人事担当者として勉強させていただく機会をもらったと考え、協会けんぽに確認を行いました。
その結果、一日もあけずに社会保険に加入していれば、在籍会社・加入健康保険団体が異なっていても、1年以上の加入として給付の対象となるとのことです。その際には、その前の健康保険団体からの証明書類等が必要なようです。
ただし、2社の在籍&加入が必要ですので、当然国保はNGですし、任意継続もNGです。そのうえで1日もあけずということが条件となります。
詳細は確認しませんでしたが、本当に一日もあけずに社会保険を入りなおしたのでしょうか?
会社によっては、離職日や入社日を月末月初という話で手続きを行うと、最終勤務日や勤務開始日をもって、手続きを行う場合があります。これらの日が土日などとなっているような場合には、ちょっと心配がありますね。
単に国保の手続きをした期間がないまま、医療機関の通院等にも影響しなかったなどとして、実際には数日間が空いてしまっているなどと言うことがあるかもしれません。
ちなみに前職と今回の退職の会社において、社会保険の資格喪失日と資格取得日が同一で初めて空白期間がないこととなります。
資格喪失日というものは、退職日の翌日とされ、資格喪失日の午前0時を持て資格が無くなっていると考えますからね。会社の手続き日ではなく、書類上の話とはなりますがね。
前職での健康保険団体が今までの健康保険団体と異なるのであれば、別途資格喪失日や証明書の交付について確認を行った上で、今までの健康保険団体に相談しましょう。
通常在籍中の傷病手当金は、会社の証明欄や問い合わせ等の窓口、手当金の受領と休んでいる期間の保険料や税負担のため会社経由とすることが多いことでしょう。しかし、退職後の給付は、当然会社の証明が不要な手続きとなるため、あなた自身が直接行う手続きとなりますからね。
勤務会社としては、前職会社での加入状況の確認等ができないので、勤務会社での加入状況のみで判断し通知したことでしょう。それ以降はあなたが調べて申請等をしなければなりません。大変でしょうが頑張ってください。
ご自身が難しいという状況であれば、専門家は社会保険労務士となります。当然費用は掛かりますが、費用が高いのは最初だけで、2か月目以降などは安価またはご自身でということも可能かもしれませんよ。
No.6
- 回答日時:
ちなみに、雇用保険の傷病手当は「基本手当の受給資格がある人」が、受給中の傷病期間に対して基本手当に替えて受給するものです。
傷病手当金を受給したいと言っているということは、労務につけない状況であり求職者給付の受給資格を得ることはできないので、当然傷病手当を受給することもできません。
質問者さんが聞いたわけではありませんが、誤解される人がいるといけないので。
No.5
- 回答日時:
退職後の傷病手当金受給については、資格喪失前の保険者は違っていても1年あればいいはずです。
http://yamada-roumu.com/sikakusousitugo.html
今の保険者はあなたの以前の加入状況を知らなくて言っているのではないですか?
もう一度今回退職した会社の保険者に空き期間がなかったことを説明してみては如何でしょうか?
有難うございます!根拠も解り易くて大変参考になりました❣️自分でもあれこれ調べて、そうだとは思っていたんですが。
どこにいっても埒があかず、困っていました。
お陰様で、会社に電話して、手続き出来そうです。
有難うございます。
No.4
- 回答日時:
補足で...
混同されがちですが、
雇用保険に傷病手当というものがあります。
傷病により、求職活動ができないものに
支給される手当です。
通常は健保の傷病手当金が支給されている
場合は、傷病手当の受給権はありませんが、
あなたの場合は受給できるかもしれません。
離職票などを持って、ハローワークへ行き
ご相談されることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
残念ながら、条件を満たしていません。
今の会社が『協会けんぽ』の健康保険だったら、
いけたのですが、
>会社の企業の健康保険に加入
となったので、別の健保ということになり、
扱いとしては1年未満の加入という条件になります。
No.1
- 回答日時:
残念でっけど・・・貰えまへん。
>ただ私は1日もあけず引き続き今の会社に就職しました。前職は、全国協会健保で1年4ヶ月でした。
通年では計算でけまへんねん。
前の会社と今の会社、保険番号ちゃいまっしゃろ。
ちゃうんやさかい「別の保険」っちゅう事。
単に協会けんぽが一緒やっただけ。
>仕事につくことは困難です。生活に困っています。
役所に相談するしか・・・手はおまへん。
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