はじめまして。
20日締、当月25日払いの会社を今月やめます。
10月1日より社会保険に加入し、10月20日締、10月25日払いの給料の時に既に、健康保険や年金が差し引かれていました。(10月分を10月に差し引く当月払い)
この場合、三月の分からは差し引かれないということでしょうか?
年金機構に確認したところ、資格喪失証明書の日にちが月末以外にならないと三月の国民年金、健康保険がかかるというものでした。
まだ給料計算書を見ていないので仮定の話になるのですが、もしも3月の給料から年金が引かれていたら、資格喪失証明書の日にちが月末以外になっていたら、どのような手続きをしたらよいでしょうか?
経営者は直接話をして理解できる人間ではないので、ものすごく厄介です。
健康保険も同様の手続きになるのでしょうか?教えてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
今月退社されるということですが、正確には何日に退社しますか?
確かに31日退社ならば4月1日が資格喪失日となるので、3月分の保険料は天引きされても問題ありません。
これが末日退社(1日喪失)になっていなかったら、たとえば30日に退社ならば喪失日は31日となり、3月は保険料は発生しませんが、それなのに天引きされていたら、つまり会社が不当に保険料を控除していたら・・・ということを心配なさっているのですよね。
ただ、これは明らかな間違いであり、そう会社に訴えても会社が保険料の返却をしないようなら、そうなると窃盗、搾取といった犯罪行為になりますので、警察に相談すべきです。そこまでいく前に労働基準監督署もしくは年金事務所に相談するのもいいと思いますが、それら機関からの指導に強制力はありませんから、会社がよほど悪質ならば、警察に言うしかありません。
それとは別に、月末以外での退社の場合の手続きについてですが、すぐ就職するのでなければ3月は国民健康保険・国民年金の加入となりますから、自治体の役所で手続きをしてください。
その手続きには、健康保険・厚生年金の資格喪失証明書が必要となりますが、会社がその手続きをしてくれないようなら、ご自身で年金事務所にて証明書の交付をしてもらってください。
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000 …
No.2
- 回答日時:
給料計算は、本社が勝手に全部計算してくれて、こちらには相談も何もなく
どうしていいか分からない状態の中、仕事を辞めた者です。
ちなみに初めて退職というものをしました。
辞めてからわかったことですが、国民年金は払ってなければ請求書が来ますし、
資格喪失証明書が送られてこなかったらすぐに連絡したほうがいいですよ。
引っ越したからでしょうけど、私のは実家経由で遅くなりました;
健康保険は資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要があります。
なので支払っているとしたら前月分の保険料じゃないですか?
参考URL:http://araki-sr.com/announce_2977.html
No.1
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。どなたか給与計算をされている方はいらっしゃるんですよね?
会社にもよると思うのですが、前月末在籍者の情報から翌月
天引きというのが、事務処理上はスムースですよね。
ご質問のとおりであれば、給与からは社会保険関係は
差し引かれないないよう処理されるはずですが、
もし、天引きされた場合は返還請求をすればよいと思います。
社会保険は事業者負担(あなたと折半)もありますので、
お辞めになる会社も、厚生年金、健康保険の保険料の負担を
しないで済むわけです。
つまり会社としての手続きであり、あなた個人の話ではない
ということです。
そのまま会社が保険組合などに払ってしまうなら返還請求が
必要ですし、その前に払わないで済むならば、面倒臭いこと
にならないで済みます。
年金も健保も同様の話ですので、経営者云々ではなく、
給与の事務処理をしている人に話をすればよいかと
思います。
会社として従業員の入社退社の手続きをいつもやっている
はずなので、そのあたりは心得ている方がいるはずです。
そういう方に確認されるだけで済むんじゃないかと推測します。
いかがでしょうか?
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通常なら一月遅れになるので11月から差し引かれるはずなんですが……どうなんでしょう?