
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
言葉尻をとらえてスイマセンが、狭義の意味で「社会保険」とは「健康保険」+「厚生年金保険」の事です。
さてご質問本旨に対して回答を。
結論としては3番さまが書かれているように会社を通じて加入している健康保険に確認することになります。
健康保険の被扶養者となれるのは「年収130万円未満」とされておりますが、そのカウント方法(認定のための証明期間とか)は各健康保険ごとにバラバラです。
・特定の期間[例えば6月~8月]から年額推測
・加入時点での収入予想から年額推測 など
また、いつの時点で抜ければならないのか?についても、私の中の一般論では「130万円以上となった時点」ですが、これも健康保険毎にバラバラです。
さて、ここまで「年収」だけで話してきましたが、ご質問者様とお子様は「同居」「同居ではない」のどちら??
(1)同居している
同居しているのであれば、ご質問者様の収入が子供(各人)の収入の倍額であることが一般要求されます。
(2)同居していない
同居していないのであれば、『子供の生計は主に私(ご質問者様)からのお金です』と言う証明が必要。この証明方法としては子供名義の預金口座へ6か月ほど送金を行い、その振込通知書(写し)の添付などが要求されます。
↓は世間一般的な基準とされている「協会けんぽ」の該当ページです。参考にしてください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
No.4
- 回答日時:
>親の扶養に入ることは…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話であれば、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親も自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
親が今年分所得税で「扶養控除」を取れるは、あなたの「合計所得金額」が 38 (103ではない) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
つまり、扶養控除とは、親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなたの税金には 1円の損得もないのです。
【扶養に入る】などという言い方は間違っているのです。
----------------------------------------------
2. 社保の話であるなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
特に自営業である場合の扱いは、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。
----------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので親にお聞きください。
>一年目の所得や年収で範囲が超えれば二年目からは…
だから税法の話なら、1年ごとにあとから決まるということ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
会社が認定するかしないかは、事前ですね。
親が所得税の扶養親族控除受けられるかどうかは、確定申告時に現に扶養親族の条件に該当しているかどうかのはず、言い換えれば自営業の収入も確定した後。
会社から支給される家族手当(扶養手当)とは別の扱い?。
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バカ高いから
社保です。
子供は自営業7ヶ月目です。
一般的に国保に加入しなければいけませんが、
親の扶養に入れば社保が適用されるかどうかが聞きたかったことです。
質問前に調べましたが、理解不能で質問してます