A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
・貴方が一人で生活しているのなら免除になるでしょうが
家族と一緒に暮らしているので、家族の所得も審査基準に入っている為、却下されたのでしょう
これはどうしようもありませんね
No.4
- 回答日時:
国民年金保険料の免除申請が認められるためには、本人・配偶者(本人に配偶者がいるとき)・世帯主(本人が世帯主でないとき)の誰もが、前年所得が基準以下でなければダメです。
また、国民年金保険料の納付猶予(免除とは違います)の申請が認められるためには、本人が50歳未満で、本人・配偶者(本人に配偶者がいるとき)の誰もが、前年所得が基準以下でなければダメです(世帯主の所得は見ません)。
あなたが他の家族と世帯が同じで、例えば、親御さんが世帯主になっていたら、親御さんの所得が多いときには、あなた(本人)の免除申請が認められません。
また、あなたが50歳以上(50歳は含みます)のときは、あなた(本人)の納付猶予も認められません。
質問を読むかぎり、免除も納付猶予もどちらも認められなかった、と読めます。
ということは、世帯主の所得が多いか、あなたが50歳以上なのではないですか?
免除には、全額免除のほか、4分の3免除(残り4分の1は納付)、半額免除(残り半額は納付)、4分の1免除(残り4分の3は納付)というものもありますが、世帯主の所得が多いと、やはり認められません。
免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除のときは、残りをきちんと納付するのが前提)も納付猶予も、「年金をもらうための、年金制度に加入していなければならない期間」にカウントします。
免除のときには将来の年金額に反映されます。一定割合で減額されますが、年金は受けることができます。
ところが、納付猶予では将来の年金額に全く反映されず、あとで保険料を納めなければ、年金はゼロです。
猶予というのは、年金の保険料を納めることが先延ばしにされているだけです。
要は、免除も納付猶予も受けられなかったならば、障害基礎年金1級・2級を受けられる人(かつ、厚生年金保険に入っておらず、自ら国民年金保険料を納めるべき人)でないかぎり、法定免除(申請して受ける免除とは別物)すら受けられないので、国民年金保険料をきちんと納めるしかありません。
なお、障害基礎年金を受けられるかどうかは、既に確認なさっていますか?
初診日の証明が取れない・障害の程度が基準を満たしていない・保険料の納付条件を満たしていない‥‥などといった場合には、受けることはできませんが。
少しでも障害基礎年金を受けられる可能性があるならば、法定免除という方法も考えられるのですけれど。
どうやら、それも無理なようですね‥‥。
No.3
- 回答日時:
>給料が多い時で7万円ちょっとです
ということは、一人暮らしではないですよね?
世帯主にある程度収入があれば免除は通りにくいです。
猶予でもないなら、お年は50歳以上でしょうか?
審査が通らなかったのなら払うしかないでしょうね。
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