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国民年金の免除の審査により却下されました。私は今、障害者施設で仕事をしていて障害年金ももらえないまま働いています。給料が多い時で7万円ちょっとです。とてもじゃないけど払えません。再度、申請しますがやはり払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

・貴方が一人で生活しているのなら免除になるでしょうが


 家族と一緒に暮らしているので、家族の所得も審査基準に入っている為、却下されたのでしょう
 これはどうしようもありませんね
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国民年金保険料の免除申請が認められるためには、本人・配偶者(本人に配偶者がいるとき)・世帯主(本人が世帯主でないとき)の誰もが、前年所得が基準以下でなければダメです。


また、国民年金保険料の納付猶予(免除とは違います)の申請が認められるためには、本人が50歳未満で、本人・配偶者(本人に配偶者がいるとき)の誰もが、前年所得が基準以下でなければダメです(世帯主の所得は見ません)。

あなたが他の家族と世帯が同じで、例えば、親御さんが世帯主になっていたら、親御さんの所得が多いときには、あなた(本人)の免除申請が認められません。
また、あなたが50歳以上(50歳は含みます)のときは、あなた(本人)の納付猶予も認められません。

質問を読むかぎり、免除も納付猶予もどちらも認められなかった、と読めます。
ということは、世帯主の所得が多いか、あなたが50歳以上なのではないですか?
免除には、全額免除のほか、4分の3免除(残り4分の1は納付)、半額免除(残り半額は納付)、4分の1免除(残り4分の3は納付)というものもありますが、世帯主の所得が多いと、やはり認められません。

免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除のときは、残りをきちんと納付するのが前提)も納付猶予も、「年金をもらうための、年金制度に加入していなければならない期間」にカウントします。
免除のときには将来の年金額に反映されます。一定割合で減額されますが、年金は受けることができます。
ところが、納付猶予では将来の年金額に全く反映されず、あとで保険料を納めなければ、年金はゼロです。
猶予というのは、年金の保険料を納めることが先延ばしにされているだけです。

要は、免除も納付猶予も受けられなかったならば、障害基礎年金1級・2級を受けられる人(かつ、厚生年金保険に入っておらず、自ら国民年金保険料を納めるべき人)でないかぎり、法定免除(申請して受ける免除とは別物)すら受けられないので、国民年金保険料をきちんと納めるしかありません。

なお、障害基礎年金を受けられるかどうかは、既に確認なさっていますか?
初診日の証明が取れない・障害の程度が基準を満たしていない・保険料の納付条件を満たしていない‥‥などといった場合には、受けることはできませんが。
少しでも障害基礎年金を受けられる可能性があるならば、法定免除という方法も考えられるのですけれど。
どうやら、それも無理なようですね‥‥。
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>給料が多い時で7万円ちょっとです



ということは、一人暮らしではないですよね?
世帯主にある程度収入があれば免除は通りにくいです。

猶予でもないなら、お年は50歳以上でしょうか?

審査が通らなかったのなら払うしかないでしょうね。
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生活保護を相談してみるかですかね?

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障害者手帳、交付されてないの?

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この回答へのお礼

障害者手帳はあります

お礼日時:2017/08/04 22:17

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