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退出時間から翌日の出勤時間まで8時間は空けねばならないとあるが、
これには通常にかかる通勤時間を加味する必要はないのか?
例えば;
前日の22:00に退出し帰宅までの通勤時間が1時間30分とし
翌日の出社8:30までの通勤時間に同様な1時間30分かかるとすると
22:00~8:30=10時間30分
10時間30分ー3時間=7時間30分で30分不足する計算となるが、
通勤時間は考慮しなくてよいのか、また8時間の空きがあればよいと
いう根拠はなにか?

A 回答 (6件)

> 退出時間から翌日の出勤時間まで8時間は空けねばならないとあるが


法律および通達(指針を除く)にその様な定めは有りません。


> これには通常にかかる通勤時間を加味する必要はないのか?
通勤時間は加味しません。
↓は厚生労働省HPに載っている『職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)』のリーフレット〔http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1120 …〕に書かれている一文です
【*「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息期間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものであり、健康の確保や過重労働の防止にも資するものです。】
また、同「留意事項」を読むと、【例えば、インターバル時間の終了時刻が次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合について、「始業時刻からインターバル時間の終了時刻までの時間は労働したものとみなす」旨の定めや、「始業時刻をインターバル時間の終了時刻以降に繰り下げる」旨の定めを就業規則等に規定することなどが考えられます。】と言う説明がある。
また、同じ事業所で働いていても、各労働者毎に居住地が異なる事から通勤時間はバラバラ。もし「インターバル時間には通勤に要する時間を含まない」と解釈したら、片道3時間を要するような方はどうする?終業時刻が17時00分でインターバル時間が9時間(9時間未満だかと厚労省からの助成金は出ないから)と定めたら、17時+通勤(往復)9時間+インターバル9時間=始業時刻は翌日の11時00分となり、本来の始業時刻から働いたものとして賃金支払いが必要であり、その者にとっても実際に働ける時間が減るから勤務が過酷になる。

斯様な事から、通勤時間は加味しません。
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この回答へのお礼

詳細な内容の回答大変有難うございました。

お礼日時:2017/08/12 18:09

通常、通勤時間は考慮されません。


あくまで、退社時間から出社時間までの間の時間が8時間あればいいと言うことです。
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いわゆるインターバル規制のことかな


現在 法律では定められていません。業種によっては 行政指導によって基準があります
なお インターバル規制を実施している企業には助成金が出される仕組みとなっており そこでは9時間から対象になっています。
通勤時間は 何時間かかろうと インターバル規制の対象外です。
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この回答へのお礼

出所が分り有難うございました。

お礼日時:2017/08/12 18:07

通勤時間は各々別なので基準に含まれません。



文字通り、退社から出社までの間です。
ちなみに、必ず帰宅しなければならいないものでもありません。
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この回答へのお礼

詳細な回答大変有難うございました。

お礼日時:2017/08/12 18:03

そんなに働いてどうする、朝から退社まで何時間働くの。


その段階でありえない。
長い時間働かなきゃいけない会社は続かないよ。
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最低睡眠時間の確保


らしいですよ

官僚が考えるコトだから
わからないけどね
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