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回答お願いします。 株式会社設立事項チェックに就任予定役員に取締役氏名 代表取締役名 とあり、妻の私も月額10万ほど給与をもらうのですが、役員報酬とはならないのですよね?
就任予定役員の欄に記載も不要だとおもっているのですが・・?取締役 代表取締役とも夫です。

質問者からの補足コメント

  • 非常勤として扶養限度の役員報酬を支払い、役員とするっことも可能ですか?

      補足日時:2017/08/08 14:34

A 回答 (3件)

給料をもらう理由が、取締役だからか、従業員だからか、


どちらか次第。
発起人(旦那様?)が質問者様を取締役に選任せず、かつ、
取締役である旨の登記も当然しないということなら、
質問者様が給料をもらう根拠は、雇用された従業員だから
でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/09 05:19

>非常勤として扶養限度の役員報酬を支払い、役員とするっことも可能ですか?



法律の手続き(発起人だけで会社設立する場合、
設立時取締役なら、発起人が引き受ける株式数の多数決で決める)
に従って取締役に選任されれば、役員(取締役)になります。
そのうえで、役員報酬支給の株主総会決議があれば、報酬を払うことができます。
会社法上は金額いくらでも構わない。
税法上は、みなし配当等がされるでしょうが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/09 05:19

設立後の会社であなたが従業員として働き,その対価として給与を受け取るのであれば,あなたを役員にする必要なんてありません。


でも実際には働かないんじゃないですか? だから非常勤取締役に就任させて,役員報酬を払おうといているんじゃないですか?
非常勤従業員として勤務実績のない人に給与を出したら,それはみなし役員報酬とみなされるのではないかと思いますし,しかもそのような従業員給与は株主総会で定期同額給与(または事前確定届出給与)として承認されたものではないために損金不参入になってしまうのではないかと思われます。ならばあなたには何も払わず,ご主人の役員報酬(定期同額給与として承認を受ける)を増やしたほうが税効果が高くなるのではないでしょうか。

というか「株式会社設立事項チェック」って,定款を作るための元となる書類じゃないですか? 現行の株式会社は,取締役は最低1名いれば足りる(その場合,その唯一の取締役が代表取締役となる)ので,あなたを取締役に就任させる必要はありません。なので別にあなたを役員にしなくてもいいのですが,それだと会社があなたに給与を払うためにはあなたを従業員とする雇用契約を締結する必要があり,そうすると社会保険への加入やらなにやら,他にも必要なものが増えていきそうな気がするのですがだいじょうぶなのでしょうか?

設立直後の税務手続きのこともあるので,税理士にも相談しながら進めるべきではないかと思います。語私人と相談して,そのあたりのことを確認して決めたほうがいいように思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。 103万以下の給与で従業員とします。

お礼日時:2017/08/09 05:20

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