これ何て呼びますか Part2

いくつか質問です
例えば、スーパーで盗撮犯を捕まえて、盗撮犯を警察署に連行するさいパトカーに乗らない警察官が被害者が、その場で被害届けを出したい場合は被害届けをすぐ出せるんですか?(立ったまま書けないのでスーパーの事務所とかで)
通報があったさい被害届けがあってもいいように警察官は被害届けを持ち歩るんですか?
それと、めんどくさいって理由で被害届けまで出さないという被害者が結構いるって本当ですか?

A 回答 (2件)

盗撮のように詳細な書類を作る必要のある事件では、被害届にしても被害者供述調書にしても事件担当の捜査官と対面で長時間かけて作成するものです。

したがって警察署で作ることになります。時間も数時間はかかります。
被害届を出したがらない女性が多いのは事実です。仕事で忙しい、手間がかかる割に自分にメリットが無い、捜査官に状況を根掘り葉掘り聞かれるのが嫌、裁判に出廷したら被疑者と再び会うことになるのが怖い、など様々です。
なお、数年前までは盗撮は被害届が無いと立件しないことが多かったのですが、最近は被害届無しでも目撃者証言やカメラの画像を証拠に立件するのが普通です。(元々親告罪ではないので被害者の訴えが無くても犯罪は成立するのですが、実務的にもそれに合わせてきているわけですね。)
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設問を見る限り、被害者はスーパーの経営者ではなく盗撮された女性ですね。

逮捕したら被害者から被害届の他に調書を執ったりマジックミラー越しに犯人を面通ししたりなどの作業があるはずですので、警察署に行かなければならないでしょう。裁判で戦うために必要な事務手続きです。
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