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訪ねします。
先月の18日から、派遣会社で働いているのですが、そこは給料が20日締めの翌月払いで、
今月の社会保険料は今月の給料から引いてもいいですかと聞かれたので、
2日分の給料から引かれたら痛いので、翌月の給料から2ヶ月分引いて下さいとお願いしていました。
今月の給与明細が来たので、見ると、健康保険料が9395円で、次回2ヶ月分控除と記載されていました。2日しか出勤していないのに、社会保険の金額は、月々一律なのですか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

社会保険は月末に加入している社会保険に


月単位で保険料を払うのが原則です。

時系列で整理すると、
①以前 国保加入?
②7/18 社保加入
③7/20 締め
④7月末 社保(会社へ保険料支払)
⑤8/20 締め
⑥8月末 社保
⑦9月に2ヶ月分?

上述原則に従うと、
④7月末は社保に加入なので、7月分の
 保険料は月単位で会社から引かれる
 ということになります。
つまり、7/17以前の国保の保険料は
払わなくてよいのです。
国保の脱退手続きはしましたか?
役所へ新しい保険証をもって手続き
しないと保険料をとられることに
なりますよ。

給与明細に書かれている保険料は実際には
天引きされなかったってことですよね?

厚生年金保険料も同じです。

また雇用契約で給与の基本月額などが
決まると月の給料に変動があっても
保険料は変わりません。

保険料から月額およそ19万程度の
契約となっていると想定されます。
厚生年金保険料は17,272円となります。

来月合わせて2.7万×2ヶ月=5.4万
とられることになります。
ご覚悟下さい。A^^;)
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この回答へのお礼

なるほど!
大変ためになりました!
ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/16 22:30

・健康保険料・厚生年金保険料は月額(日割り計算はしない)


 保険料が発生するかどうかは、月末時点に加入しているかどうか
 (今回の場合は、7/31に在籍していれば、健康保険料・厚生年金保険料が1ヶ月分(7月分)徴収される)
 (逆に言えば、末日の前日に退職すると、その月の保険料は徴収されないと言うこと)
・~7/17迄に加入していた健康保険の保険料は徴収されない(7月分)・・支払ってた場合は戻ってくる(国民年金も同様)
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健康保険料には、日割りはありません。


たった1日でも、一か月分の支払いとなります。
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