【お題】NEW演歌

市営住宅に住んでいるのですが、回覧板に勝手にサインされていました。
その回覧板の内容ですが、水道メーターの取り換えの案内で、取り換えに業者の方が来られてその際に回覧板で案内したと聞かされたのですが、そんなものは見た覚えがないので自治会長に確認したところ、身に覚えのないサインがされていました。いつも印鑑を押しているのにサインなんてするはずもなく、しかも私の文字ではないものでした。
誰がしたかわかっているのですが、これは何らかの犯罪にならないのでしょうか?
詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

署名偽造という犯罪が成立します。



犯罪にはなりますが、この程度のことで警察が
動くかは疑問です。
弁護士を通せば動くでしょうが。


(私印偽造及び不正使用等)

刑法 第167条

1.行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、3年以下の懲役に処する。
2.他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは
署名を使用した者も、前項と同様とする。
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気持ち悪いですね。


公的な文書なら偽造した場合罪になりますが、回覧板のサイン程度だと積み荷はならないと思います。
自治会長さんに説明し、回す順番などを変えてもらっては。
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こんばんは、犯罪にまではならないと思いますよ。



嫌がらせですね。

自治会長さんに、もうしないよう、その方に言ってもらいましょう!

困りますものね…
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