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火災保険の保障の中で、「家での破裂、爆発」があります。自宅は先日、垣根付近からの水漏れとなったのですが、原因は「垣根の植木が埋没水道管を持ち上げた」(水道局の話し)でした。加入の保険会社に「破裂、爆発」に当てはまるかどうか聞いたら、植物が原因では不可でした(人為的なものなら可です)。

他の火災保険でのこの様な「破裂、爆発」での保険適応はどうでしょうか。

A 回答 (2件)

加入の保険会社 代理店か保険会社でも変わります。


垣根の植木は人的な物と判断します
人が設計して予測できる事態での水道管の事故です 天災では無く人災です。
もう一度ジックリ話してみて下さい
無料で相談の弁護士に聞くのも一つの手です。
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この回答へのお礼

多くの方は、「突発、偶然、外来」ではないため不可と言われましたが、参考にさせてもらいます、ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/21 19:32

保険契約時に交付される火災保険の「ご契約のしおり」に「破裂・爆発」の定義が記載されています。

そこには「破裂もしくは爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破裂またはその現象をいいます。」とあります。
よって、気の根っこが水道管を持ち上げたことによる水道管の破裂はこの定義に該当しないので保険金は支払われません。
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